特別清算手続の概要

目次

特別清算手続とは、清算中の株式会社について、その清算を公平に、かつ迅速に行うために裁判所の監督の下で行われる法的清算手続きで、株式会社の清算についての特例として会社法で定められています。

既に清算中の株式会社が対象になっていることからも明らかなように、この手続きも清算型の法的手続きということになります。

特別清算手続は以下の流れで進行します。

申立て

特別清算手続も法律上申立てによって行うとされ、申し立てることができるのは債権者、清算人、監査役又は株主とされています。

また、特別清算が開始されるための要件としては、

(1)清算の遂行に著しい支障をきたすような事情があること、または
(2)債務超過の疑いがあることとされており、

(2)の場合には清算人は特別清算の申立てをしなければなりません。

特別清算開始の決定

特別清算開始の申立てがされると、一定の場合を除いて、裁判所によって特別清算開始の決定がされます。

これによって、清算中の会社は裁判所の監督下におかれることになり、清算人は債権者、清算中の会社、その株主に対して公平・誠実に清算事務を行う特別な義務が課されます。

なお、清算人が清算事務を適切に行っていないときなど、不適当と見られる場合には、裁判所はその清算人を解任し、新しい清算人を選ぶことができます。

清算人は、債権者から債権の申出を受けるなどして、会社が負う債務の総額を調査し、一方で会社の財産を金銭に換えてその返済の準備をします。

協定案の作成・決議、裁判所による認可

破産では、債務者の財産を全て金銭に換えて債権者へ配当すれば終了しますが、特別清算はあくまでも清算ですから、会社の資産と負債をともになくす必要があります。

そのために、その債務の(一部)免除やその返済方法を定めた協定案を作成し、債権者が出席する債権者集会でこの協定案が可決される必要があります。

こうして作成された協定案が可決されると、一定の場合を除いて裁判所によって認可されることになり、あとはこの協定の内容に沿って、残された債務について返済をすることになります。

なお、この協定に代わって、債権者全員との個別和解により清算を行うこともできますが、この場合でも和解について裁判所の許可が必要です。

特別清算の終了

こうして協定に従った最後の返済が終わると、裁判所によって特別清算終結の決定がされ、特別清算手続は終了します。

なお、協定の見込みがない場合や、会社が協定を実行できる見込みがない場合などには、特別清算手続の途中でも裁判所によって破産手続開始の決定がされることになります。

特別清算手続(費用)

特別清算の申立てに必要な費用は、申立て前より、会社が負う債務の総額の3分の2以上の債権者について、特別清算の申立てについて同意をもらうことができているかどうかで大きく異なります。

同意が得られている場合には、東京地裁においては、協定型の場合で終結する予定の場合には5万円、債権者全員と和解できる見込みの場合には8360円とされており(平成21年6月現在)、同意が得られていない場合には、更に負債の総額に応じた破産予納金相当額も必要となります。