〈後継者に財産を移転する際の遺留分による制約〉 | 事業再生・企業再生を実現するバレーフィールド

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

事業再生・企業再生を実現するバレーフィールド

株式会社バレーフィールドでは、中小企業の事業再生の支援を行っています。経営改善、コストダウン、売上向上のためのご提案をいたします。

  • ホーム
  • 事業再生の基礎 ▼
    • 事業再生の基礎
      • 事業再生のプレーヤー
      • 事業再生の方法
    • 私的整理
      • 私的整理とは
      • 私的整理ガイドラインスキームついて
      • 中小企業再生支援協議会スキーム
    • 会社分割
      • 会社分割とは
      • 会社分割の種類
      • 会社分割手続の概要
      • 会社分割と株主対応
      • 会社分割と債権者対応
      • 会社分割と労働者対応
      • 会計・税務
    • 事業譲渡
      • 事業譲渡とは
      • 事業譲渡の手続
      • 事業譲渡の効力
      • 事業譲渡と承継
    • 事業信託
      • 信託とは何か
      • 事業信託とは何か
      • 事業再生時における注意点
      • 事業信託をした後に破産したら
    • 法的整理
      • 法的整理
      • 再建型手続
      • 清算型手続
    • M&A
      • M&Aとは
      • M&Aの手法
      • M&Aの手法の具体例
      • M&Aの一般的な進め方
      • M&Aのプレイヤー
      • 法的整理とM&A
    • 事業承継
      • 事業承継とは
      • 事業承継の方法
      • 事業承継税制
      • 会社法制を活用した事業承継対策
    • 当社のご案内
    • TOP
    • メール講座
  • 業務案内
  • ご相談の流れ
  • ご相談フォーム
  • 無料セミナー
  • アクセス
無料レポート
お問い合わせ
  • 面談相談とご料金
  • 無料メール相談
  • 無料電話相談

VF
当社のご案内
  • 会社概要/業務内容
  • プロフィール
  • アクセスマップ
  • プライバシーポリシー
事業再生の基礎知識
  • 事業再生の基礎
    • 事業再生のプレーヤー
    • 事業再生の方法
  • 私的整理
    • 私的整理とは
    • 私的整理ガイドラインスキームついて
    • 中小企業再生支援協議会スキーム
  • 会社分割
    • 会社分割とは
    • 会社分割の種類
    • 会社分割手続の概要
    • 会社分割と株主対応
    • 会社分割と債権者対応
    • 会社分割と労働者対応
    • 会計・税務
  • 事業譲渡
    • 事業譲渡とは
    • 事業譲渡の手続
    • 事業譲渡の効力
    • 事業譲渡と承継
  • 事業信託
    • 信託とは何か
    • 事業信託とは何か
    • 事業再生時における注意点
    • 事業信託をした後に破産したら
  • 法的整理
    • 法的整理
    • 再建型手続
    • 清算型手続
  • M&A
    • M&Aとは
    • M&Aの手法
    • M&Aの手法の具体例
    • M&Aの一般的な進め方
    • M&Aのプレイヤー
    • 法的整理とM&A
  • 事業承継
    • 事業承継とは
    • 事業承継の方法
    • 事業承継税制
    • 会社法制を活用した事業承継対策

HOME > 〈後継者に財産を移転する際の遺留分による制約〉

〈後継者に財産を移転する際の遺留分による制約〉

〈後継者に財産を移転する際の遺留分による制約〉


事例1においては、経営者Aが生前贈与や遺言によって後継者である長男Bに株式や事業用資産を譲渡しようとしても、長女C、次男Dがそれぞれ1/6ずつの遺留分を持つため、後継者Bに集中できる財産の限度は2/3となってしまい、これでは円滑な経営の承継が困難です。

また、仮に後継者BがA死亡前にAの後継者として指名され、Aに代わって会社の経営を実質上支えている場合には、そのBの貢献によって株式価値が上がっていることもあります。

事例2において仮にAの資産が株式のみであった場合には、もともとC及びDの遺留分はそれぞれ5000万円(3億円×1/6)であったのに対し、長男Bが後継者として努力したため、その遺留分はそれぞれ1億円(6億円×1/6)と増加しています。

たとえ、5年前に株式を全て後継者Bに対して生前贈与していたとしても、相続人に対する特別受益としての贈与は何年前のものでも遺留分算定基礎財産に算入され、特段の事情のない限り、遺留分減殺の対象となります(最高裁平成10年3月24日判決)。

また、遺留分算定基礎財産に加算される贈与財産の評価の基準時は相続開始時とされています(最高裁昭和51年3月18日判決)。

そのため、後継者Bに株式が生前贈与され、その株式の価値が後継者Bの貢献により上昇した場合であっても、遺留分の算定に際しては、後継者Bの貢献を考慮することなく、相続開始時点の上昇後の評価で計算されてしまうのです。

後継者Bとしてみては、自分の努力によって株式の価値を3億円から6億円に上げたにもかかわらず、そのうちの2億円は何ら努力していないC及びDに持っていかれてしまうこととなり、後継者Bの円滑な会社運営に支障をきたすだけでなく、当初からこのような事情を把握していた場合には後継者Bのモチベーションの低下あるいは、そもそも後継者となることすらためらってしまうおそれがあります。

このような遺留分の問題に関しては、後継者でない相続人がそれぞれ相続開始前に家庭裁判所に申し立て、遺留分放棄許可を受けることも可能です。

しかし各人がその手続を負担することや、全相続人について統一的な処理がなされる担保がなく、申立人ごとに許否の判断が分かれる可能性があるため、遺留分をめぐる紛争を必ず回避できるとは限りません。

無料メールマガジン
事業再生コンサルタントサポート
カテゴリ
  • ・事業承継の方法
関連情報
  • ・法定相続分
  • ・生前贈与
  • ・遺留分
  • ・遺留分放棄許可
  • ・遺留分減殺請求
▲ページTOPへ
  • HOME
  • 事業再生の基礎
  • 業務案内
  • ご相談の流れ
  • ご相談フォーム
  • 無料メールセミナー
  • サイトマップ

Copyright © 事業再生・企業再生を実現するバレーフィールド All Rights Reserved.