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暦年課税制度は、暦年(1月1日から12月31日までの1年間)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額(年間110万円)を差し引いた後の金額に対しての贈与税を課税する制度です。
基礎控除額までの贈与財産には贈与税がかからず、申告も不要です。
暦年課税制度の内容
暦年課税制度の場合の贈与税の税率表
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