相続時精算課税制度は、将来相続関係に入る親から子への贈与について、選択制により、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する課税制度です。
この制度では、相続時に相続税の計算に精算される金額はあくまで贈与時の時価で評価されるため、相続時精算課税制度の贈与を行う時点での評価額が、相続発生時の評価額より低い場合には、税負担が軽減されます。もっとも、相続発生時の評価額の方が低い場合には、税負担が重くなるというデメリットもあります。
相続時精算課税制度

※贈与財産は贈与時の時価で評価
※相続時精算課税制度には「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」と「特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例」もあります。
相続時精算課税制度を選択すると、その当事者間においては、毎年110万円の基礎控除ができる暦年課税制度を使用できなくなる(贈与者が複数の場合はその贈与者ごとに、受贈者が複数の場合はその受贈者ごとに暦年課税方式と相続時精算課税制度が選択できる)ため、相続時精算課税制度を使うメリットがあるか確認する必要があります。一般的には、できるだけ早い時期から暦年課税制度による通常の贈与を行い、具体的に事業承継を考えたときに、相続時精算課税制度を利用するとよいと考えられます。


