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定款で、株式を譲渡するには会社の承認を必要とすることにより、自社株式の分散を防ぐことができます。新たにこの制度を導入するための定款変更には、株主総会の特殊決議(総株主の人数の半数以上で、かつ、総株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要となります。
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