株式の譲渡制限を行っても、相続や合併による取得には適用されませんので、相続などによる分散を防ぐため、定款を変更して、株式を相続した株主に対して会社がその売渡しを請求できるようにするという方法があります。
この定款変更には株主総会の特別決議(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要で、売渡請求をする場合にも、その都度、特別決議が必要です。
また、経営者が死亡して自社株式を後継者が相続した場合にも、会社から売渡請求がなされる可能性があるので注意が必要です。
この制度を活用するには以下のような要件があります。
(1)請求期限:相続等があったことを知った日から1年以内。
(2)売買価格:株式の売買価格は当事者間の協議によりますが、協議が整わない場合、裁判所に売買価格決定の申立ができます。ただし、申立は売渡請求の日から20日以内に行う必要があります。
(3)財源規制:剰余金分配可能額を超える金額での買取はできません。


