平成18年の会社法の制定により種類株式についても整備がなされ、様々な機能を有する種類株式の利用が可能となりました。ここでは、種類株式についてその機能を説明し、事業承継における活用方法を説明します。
ア 配当優先の議決権制限株式
剰余金の配当を普通株式に優先して支払う代わりに議決権が制限される株式をいいます。法形式上は剰余金配当優先株式と議決権制限株式の組み合わせという構成になっています。
相続財産である株式について、これを議決権株式と議決権制限株式に分け、会社を担っていく後継者には議決権株式を、それ以外の相続人には議決権制限株式を相続させれば円滑な経営権の承継が実現できると考えられます。


