減増資とは、既存株式を消滅させて第三者割当増資する手法をいいます。つまり、株主を無償で100%減資した上で第三者(スポンサー)に新株の全てを発行します。
これにより、法的整理中の会社はスポンサー会社の100%子会社になり、スポンサーの信用力をバックに再生を図ることになります。
同じ状態を株式譲渡で作り出そうとすると、株主の個別の同意が必要となり煩雑ですし、会社が株式を引き受けるとすると膨大な資金が必要となります。
これに対し、法的整理中の100%減増資ができれば少ない資金で株式を100%取得して会社を完全に買収することができるのです。
また、法的整理中でない場合、100%減資に既存株主全員の同意が必要になりその実現は容易ではありませんが、前記のように法的整理中であれば裁判所の許可を得て再生計画があれば行うことができるのです。



