破産手続とは、法律上「支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的」とする制度とされています(破産法1条)。
要するに、債務者の負っている債務、債務者の財産についてそれぞれ調査した上で、その財産を金銭に換えて、公平に債権者に分配する手続です。
既に述べたように、破産は清算型の手続ですから、債務者が会社の場合には、破産をすることによってその経営を終了することになります。


