(ア) 原則として要する費用
破産についてもその手続のための予納金を納める必要があります。この予納金は破産管財人の報酬などにあてられます。
破産についてもその予納金の額は、破産を申し立てる債務者の抱えている債務の合計金額によって決められており、その基準は以下のとおりです(平成21年6月現在の東京地裁の運用。予納金額を原則として20万円とする少額管財手続については次の項目で説明します。)。

(イ) 少額管財手続
このように破産手続を選択するにもかなり高額な予納金を納めないといけないのですが、手続を簡略化することによって予納金の金額も少額(原則として20万円)に設定した少額管財手続という手続が裁判所によって運用されています。
予納金が少ないことからも分かるように、破産管財人の業務が比較的少なくて済むような事案の場合に選択することができ、破産債務者の債権の回収が非常に多くなってしまったり、権利関係が複雑な不動産などを金銭に換えることが難しかったりするなど、破産管財人の業務が多くなってしまうことが予想される場合には選択することができません。


