第三者割当増資は、定款に定める会社の発行可能株式数の範囲内であれば、取締役会の決議で自由に行うことができます。
もっとも、特に有利な発行価額(時価より10%程度安い価格)で新株を発行する場合は株主総会の特別決議が必要になります。
また、そのような有利発行の場合でなくても、株式譲渡制限の定めがある場合は株主総会の特別決議が必要になります。
第三者割当増資の場合、株式譲渡などの場合と同様、通常は買い手が売り手に対して現金を支払います。
債権や不動産など他の財産を対価とすることもできますが、裁判所が選任する検査役が対価となる財産の評価をするという手続が必要になる場合があります。


