・`買収対象を選別できない
買収対象を対象会社の事業のうちの1つに選別することができないので、取引時点で把握していなかった偶発債務の承継を免れることができないというデメリットがあります。
・上場会社の場合に規制あり
上場会社の場合は、TOB(Take Over Bit、公開買付)規制、5%ルール規制、インサイダー取引規制などの規制を受けます。
「TOB規制」とは、会社支配権に影響を与える株式の大量買付が市場外で行われる場合に、一般株主にも譲渡の機会を与えるために公開買付開始公告などにより情報開示をする必要があり、一般株主からの応募に対しては買い受け義務が発生するという規制です。
M&Aの際には、よりスピーディーに進めるために市場外で取引が行われることが多いのですが、市場外では一般株主から把握しにくい取引となるため一般株主を保護する観点からそのような記載が設けられています。
「5%ルール」とは、上場会社の株式を5%超保有する株主(大量保有者)に対し、大量保有報告書を提出させ、また提出後保有割合が1%以上増減するごとに変動報告書を提出させるというルールです。
「インサイダー取引規制」とは、役員など会社関係者がその上場会社等の有価証券を売買しようとする場合に立場上知り得た業務上の重要事実等を公表前や5%ルールによる情報開示前に売買してはならないという規制です。この会社関係者にはM&Aの交渉者も含まれます。


