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動産・不動産を含む場合には、その所有権の移転手続が必要となります。
この場合、所有権自体は当事者の意思表示だけで移転しますが、それを第三者に対抗するためには、動産については占有、不動産については登記といった対抗要件を備えなければならないことは、通常の取引と同じです。
登記等対抗要件を備える際には費用がかかりますので、譲渡会社と譲受会社のどちらが費用を負担するのかはあらかじめ事業譲渡契約書に記載しておくことが望ましいといえます。
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