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譲渡会社が、第三債務者に対して有する売掛金を譲受会社に譲渡するためには、通常の債権譲渡と同様に、譲渡会社から第三債務者に対して、譲渡する旨の通知をするか、第三債務者から承諾を得ることが必要です。
また、債権の譲渡を第三者に対抗するためにも、確定日付のある内容証明郵便等で第三債務者に対して債権譲渡の通知を行うか、第三債務者に債権譲渡契約書に譲渡を承諾する旨記名捺印してもらい、その後公証役場にて確定日付の印を押してもらうというような手続を取ることが一般的です。
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