前述しましたように、事業譲渡によって、譲受会社が当然に譲渡会社の債務を負うわけではありませんので、買掛金といった債務を譲受会社に移転させるためには譲受会社が債務引受をする必要があります。
この債務引受には、
(1)免責的債務引受(譲渡会社の債務が免除され譲受会社のみが債務について責任を負う債務引受)と
(2)併存的債務引受(譲渡会社と譲受会社がともに債務を負担し、保証に類似した債務引受)
の2種類がありますが、
(1)免責的債務引受の際には、譲受会社に資力がなかった場合、債権者を不当に害するおそれがあるため債権者の同意が必要となります。


