信託法は、大正11年に制定された法律ですが、平成18年に84年ぶりの大改正をしました。
この改正によって、「事業信託」という制度が認められるようになり、この「事業信託」を使って、事業再生を行うことが可能となりました。
そこで、まずは、信託とは何か、について説明したいと思います。
信託とは、契約や遺言などにより、「特定の者が一定の目的にしたがい財産の管理または処分およびそのほかの当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすること」(信託法第2条)をいいます。
自分一人で設定できる「自己信託」や「遺言信託」もありますが、当サイトでは、事業再生に有効と思われる「契約による信託」だけを説明します。


