使い勝手のよい信託制度ですが、事業再生で事業信託を活用する際に、注意すべき点がいくつかありますので、ここで説明します。
倒産する会社が倒産前に不動産や商品、売掛金などを第三者に譲渡する場合があります。
自分が一生懸命築いた財産を債権者から守ろうという行為なのですが、この場合、債権者は、詐害行為取消権を使って、第三者に譲渡された不動産や商品、売掛金などを取り戻すことができます。
仮に、倒産会社が破産申立をしたときは、破産管財人が「否認権の行使」として、債権者にかわって譲渡された財産を取り戻します。
したがって、このような詐害行為になってしまう場合には、せっかく財産を第三者に譲渡したとしても、無意味になってしまうので注意が必要です。
ところで、信託には、倒産隔離機能があり、それが信託の魅力でもあります。
信託を設定すると、信託財産が、委託者の財産から隔離されてしまいます。
そうなると、委託者の債権者は、信託財産を差し押さえることができなくなるのです。
これが、信託の倒産隔離機能です。
委託者が倒産しても財産が隔離されている、という意味です。
もちろん、委託者が受益者でもあれば、受益権を差し押さえることはできます。
しかし、受益者が第三者の場合には、委託者の債権者は、信託財産を差し押さえることもできませんし、受益権も差し押さえることができなくなってしまい、不当な差押え逃れを許してしまうことになります。
先ほど説明した民法上の「詐害行為取消権」は、信託の場合には使えないです。
そして、また信託を設定した後に委託者が破産しても、信託を設定した信託財産は、破産財団にも組み込まれませんので、その財産は守られることになります。
このことは、裏を返せば、債権者の権利が害されることになるのです。
ここまで書くと、倒産しそうな場合には、信託さえしておけば財産を全て守れそうな気がしてきます。
しかし、実はそれほどうまくいかないようになっています。
信託法を作るときに、銀行側からは詐害行為に対する警戒をするように厳しい意見が出ていたのです。
そこで、信託法では、信託の設定が債権者の権利を害するような場合には、一定の要件のもとに信託の設定を取り消すことができる旨を定めています。
また、同じく一定の要件を満たす場合には、委託者が破産・民事再生・会社更生などが開始されたときには、破産管財人等は、信託の設定を否認して、破産財団等に組み入れることができる旨定められています。
これらが「詐害信託」です。
せっかく築き上げた財産を防衛するために信託を設定しても、後で債権者から詐害信託として信託を取り消されてしまっては元も子もありません。
信託を設定する際には、詐害信託にならないよう注意が必要です。


