(2)受益者または受益権を取得した者が、受益者としての指定を受けたことを知った時または受益権を譲り受けた時に、債権者を害することを知っていたこと。
この要件があることにより、受益者は、自分が受益者になる段階で詐害であることを知らなければ、たとえ後で知ったとしても、その権利が守られることになります。つまり、「善意の第三者」は保護されるのです。
ところで、受益者が複数いる場合はどうなるでしょうか。
この場合には、受益者全員について、債権者を害することを知っていたことが必要であるとされています。
したがって、受益者が2人おり、1人は債務超過であることを知っていても、もう1人が知らなければ、詐害信託として取り消されることはありません。
ただし、そうであるからといって、わざと事情を知らない人を受益者として加えて、要件を免れようとすることはできません。
なぜなら、次の要件があるからです。


