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(3)受益者の指定または受益権の譲渡にあたっては、上記(2)の適用を不当に免れる目的で、詐害性の事情を知らない者を「無償」で受益者に指定し、または無償で受益権を譲渡してはいけません。
また、わずかばかりの有償は「無償」と同視されます。
このような行為をした場合には、上記(2)の要件が不要となり、詐害信託として、取り消されることになります。注意が必要です。
なお、詐害信託においては、受託者の善意悪意は問いません。
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