信託は、委託者の財産を受託者に移転してしまいます。
その意味で倒産隔離機能があると言われます。
したがって、委託者が破産しても、信託財産は、委託者の財産からは隔離されており、破産財産には組み入れられません。
ただし、前に見たように、委託者が自分の財産で債務を弁済できないことを知りながら、債権者から免れるために信託を利用して倒産隔離を図ろうとした場合には、一定の条件で「詐害信託」となり、信託財産を取り戻されてしまいます。
また、信託行為をしたものの、いまだ財産の移転をしていない場合には、委託者が破産、民事再生、会社更生開始の決定を受けたときは、管財人により、信託の解除をされる可能性があります。


