受託者が自分の財産が破産した場合に、他人の財産の管理を続けることは不都合ですので、当然に受託者の任務が終了します。
しかし、破産は、たとえば、他人の債務の連帯保証人になったような場合にも手続がされる場合があり、このような場合には、必ずしも他人の財産を管理する能力がないとは言えません。
したがって、受託者が破産しても、任務が終了しないように信託行為で定めることができます。
ところで、信託は、委託者の財産が受託者に移転されます。
しかし、信託には倒産隔離機能があり、受託者が破産しても、信託財産は、受託者の破産財団に組み入れられることはありません。


