(1) 法的整理手続の選択
ここでは、裁判所の下で再生・倒産手続きを行う、法的整理手続について説明します。
私的整理は、全ての債権者との合意によって債権を一部または全部免除してもらうものですが、これに対して、法的整理手続は、全ての債権者の合意を得ることができなくても、多数決によって債務を減らしたり、免除させたりすることができます。
その負っている債務について、交渉によって債務の免除をしてもらうことが可能であれば私的整理を選択することもできますが、期待できない場合は強制的に債務の免除をしてもらうほかありません。
ですから、法的整理を選択する基準の一つとして、この債権を任意で減免してもらうことができるかという点が挙げられます。
確かに、法的手続を申し立てると、以下で説明する「再建型」の手続であってもマイナスイメージがついて回るというデメリットがあります。
しかし、法的手続では裁判所が関与し、裁判所の監督の下で手続が進められるため、債権者の間で公平性が保たれ、その多額の負債をかかえている状況をまとめて処理できることとなります。
また、倒産手続を選択したというマイナスイメージも、有力なスポンサーがつくなど、場合によってはある程度回復することができる場合もあるため、そのマイナスイメージのみを恐れて法的手続の選択をむやみに避けず、弁護士に相談してその手続きの選択を考えるべきです。


