(2) 清算型手続と再建型手続について
法的整理は、大きく「清算型」の手続と「再建型」の手続に分けられます。
「清算型」の手続とは、債務者の全ての財産(事業等も財産となります。)を金銭に変えて、全ての債務を弁済することを目的とし、その金銭に換えた財産を債権者に配分するとともに債務者の経済活動を終わらせる手続です。
これに対して「再建型」の手続は、利益を生み出す事業などの債務者の財産を一体として残し、債務者自身または債務者に代わる第三者がその財産を元にしてその経済活動を続けることによって、収益を上げる手続です。
「清算型」の例としては、破産、特別清算などが、「再建型」の例としては、民事再生、会社更生等の手続が挙げられますが、このように債務者の経済活動がその後も継続できるかという点が両者の大きな違いと言えるので、その見通しが立てられるかどうかがどちらのタイプの手続を選ぶかどうかについて大きなポイントといえます。
このようにいずれのタイプの手続を選ぶか、そのタイプの中でもどの手続を選択するかについては、それぞれ複雑なメリット、デメリットがありますから、専門的知識を有する弁護士と相談し、アドバイスを得た上で決定することが必要でしょう。
以下では、この区別に沿ってそれぞれ手続について説明します。


