民事再生は以下のような流れで進みます。
(ア) 申立
弁護士などとの相談の結果、民事再生手続を選択することが決まったら、まずは裁判所に民事再生手続開始の申立てをします。
申立てをするための要件は、
(1)「破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」と
(2)「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」
とされています(民事再生法21条)。
まず、(1)のうち「破産手続開始の原因となる事実」とは、簡単に言えば、借金を返済する資力がなくなってしまいある程度の期間にわたって借金を返済することができなかったり、現在の借金の総額が全財産をもってしても返済できない額であったりする場合をいいます。
もっともこれらについてはあくまでも「おそれがある」場合でよいとされています。
(2)は会社の経営に絶対必要な財産を売れば債務を返済することができるけれども、その財産を売ってしまえば会社の事業が成り立たなくなってしまう場合を言います。
民事再生手続開始の申立てがされると、裁判所は原則として監督命令と弁済禁止の保全処分というものを発します。
監督命令によって監督委員が選ばれ、以後の再生手続については監督委員の監督を受けることになります。
弁済禁止の保全処分とは、申立以後に、申し立てた債務者が、ある特定の債権者に対して借金の返済をしたり、既に抱えている借金について担保を提供したりしてしまうなど、申し立てた債務者の財産が流出してしまわないために行われます。
こうして民事再生手続開始の申立をした後は、債権者に対して、申立てをするに至った事情や、今後の再生計画の大まかな概要について説明するための債権者説明会を開くのが通常です。


