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(イ) 再生手続開始の決定
このように債務者からの再生手続開始の申立てを受けると、一定の場合を除いて裁判所は再生手続開始決定をします。
既に説明したとおり、民事再生は原則としてこれまでの会社の経営陣がそのまま続投することができる手続ですが、裁判所がこれまでの財産の管理や処分などの経営が不適当と認める場合には管財人を選任することがあり、この場合には会社の旧経営陣は財産の管理・処分をする権利を失うことになります。
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