会社分割が行われると、新たに設立する会社または既存の会社に、会社債権者の承諾なしに会社財産が承継されてしまうため、債権者の有する債権の回収可能性に重大な影響を与える可能性があることを説明しました。
このように、債権者は、会社分割により不利益を被るおそれがあるため、会社分割に際し、異議を述べる権利が認められています。
もっとも、異議を述べることのできる債権者は、以下の表に記載の債権者に限られており、全ての債権者が異議を述べられるわけではありません。
ポイントは、
(1)人的分割の場合は、分割会社の債権者に対し、債権者保護手続が必ず必要となるのに対し、
(2)物的分割の場合に債権者保護手続が必要となるのは、分割会社の債権者が、分割後、分割会社に債務全額の履行を請求できない場合に限られるということです。



