会社分割において、異議を述べることができる債権者が存在する場合、会社は次の事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別にこれを催告しなければなりません。
官報に公告を行っても、各債権者に対する催告を省略することができないことには、注意が必要です。
もっとも、分割会社は、官報による公告に加え、定款に定めた時事に関する事項を記載する日刊新聞紙または電子広告により公告することにより、知れている債権者に対する各別の催告を省略することが可能です。
しかし、不法行為により生じた債務の債権者に対しては、この方法によっても、各別の催告を省略することはできません。
分割会社が個別催告を怠った場合、催告を受けなかった分割会社の債権者は、分割計画または分割契約において債務を負担しない旨が定められた会社に対しても、その
会社が会社分割の効力が生ずる日に有した財産の価額を限度として、債務の履行を請求することができます。
〜官報公告及び催告事項〜
(1) 組織再編行為をする旨
(2) 他の組織再編当事会社の商号及び住所
(3) 当事会社の計算書類に関する事項
(4) 債権者が一定期間内(注:1ヶ月を下ることはできないとされています)に異議を述べることができる旨


