公告・各別催告の効果 | 事業再生・企業再生を実現するバレーフィールド

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

事業再生・企業再生を実現するバレーフィールド

株式会社バレーフィールドでは、中小企業の事業再生の支援を行っています。経営改善、コストダウン、売上向上のためのご提案をいたします。

  • ホーム
  • 事業再生の基礎 ▼
    • 事業再生の基礎
      • 事業再生のプレーヤー
      • 事業再生の方法
    • 私的整理
      • 私的整理とは
      • 私的整理ガイドラインスキームついて
      • 中小企業再生支援協議会スキーム
    • 会社分割
      • 会社分割とは
      • 会社分割の種類
      • 会社分割手続の概要
      • 会社分割と株主対応
      • 会社分割と債権者対応
      • 会社分割と労働者対応
      • 会計・税務
    • 事業譲渡
      • 事業譲渡とは
      • 事業譲渡の手続
      • 事業譲渡の効力
      • 事業譲渡と承継
    • 事業信託
      • 信託とは何か
      • 事業信託とは何か
      • 事業再生時における注意点
      • 事業信託をした後に破産したら
    • 法的整理
      • 法的整理
      • 再建型手続
      • 清算型手続
    • M&A
      • M&Aとは
      • M&Aの手法
      • M&Aの手法の具体例
      • M&Aの一般的な進め方
      • M&Aのプレイヤー
      • 法的整理とM&A
    • 事業承継
      • 事業承継とは
      • 事業承継の方法
      • 事業承継税制
      • 会社法制を活用した事業承継対策
    • 当社のご案内
    • TOP
    • メール講座
  • 業務案内
  • ご相談の流れ
  • ご相談フォーム
  • 無料セミナー
  • アクセス
無料レポート
お問い合わせ
  • 面談相談とご料金
  • 無料メール相談
  • 無料電話相談

VF
当社のご案内
  • 会社概要/業務内容
  • プロフィール
  • アクセスマップ
  • プライバシーポリシー
事業再生の基礎知識
  • 事業再生の基礎
    • 事業再生のプレーヤー
    • 事業再生の方法
  • 私的整理
    • 私的整理とは
    • 私的整理ガイドラインスキームついて
    • 中小企業再生支援協議会スキーム
  • 会社分割
    • 会社分割とは
    • 会社分割の種類
    • 会社分割手続の概要
    • 会社分割と株主対応
    • 会社分割と債権者対応
    • 会社分割と労働者対応
    • 会計・税務
  • 事業譲渡
    • 事業譲渡とは
    • 事業譲渡の手続
    • 事業譲渡の効力
    • 事業譲渡と承継
  • 事業信託
    • 信託とは何か
    • 事業信託とは何か
    • 事業再生時における注意点
    • 事業信託をした後に破産したら
  • 法的整理
    • 法的整理
    • 再建型手続
    • 清算型手続
  • M&A
    • M&Aとは
    • M&Aの手法
    • M&Aの手法の具体例
    • M&Aの一般的な進め方
    • M&Aのプレイヤー
    • 法的整理とM&A
  • 事業承継
    • 事業承継とは
    • 事業承継の方法
    • 事業承継税制
    • 会社法制を活用した事業承継対策

HOME > 公告・各別催告の効果

公告・各別催告の効果

債権者が定められた期間内に異議を述べなかったときは、その債権者は会社分割を承認したものとみなされます。

従って、異議を述べなかった債権者は、分割無効の訴えを提起することができなくなります。

債権者が定められた期間内に異議を述べたときは、会社は、その債権者に対し、弁済、若しくは、相当の担保を提供し、または、その債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を提供しなければなりません。

この点は重要ですので、必ず押さえておいて下さい。

〜会社分割の方法により事業承継を行ったとしても、承継会社が分割会社が使用していた名称を継続して使用していた場合には、承継会社は分割会社が負担していた債務を負わなければならないとされた事例〜

平成20年6月10日、最高裁は、会社分割によりゴルフ場の事業を承継した会社が従前のゴルフクラブの名称を引き続き使用していた場合に、会社法22条1項の類推適用により「承継会社は分割会社が負担していた預託金返還義務を負うものというべき」と判断しました。

会社分割により事業の承継を行う場合に承継会社にどの債務を引き継がせるのかは、分割計画書(分割契約書)により定めることができます。

よって、上記事例において、分割計画書(分割契約書)に承継会社が預託金返還債務を引き継ぐと記載されていなければ、原則として、承継会社が分割会社の負担している預託金返還債務を負担することはありません。

では、なぜ最高裁は、承継会社が預託金返還義務を負うと判断したのでしょうか。

実は、本事例のポイントは、承継会社が「従前のゴルフクラブの名称を引き続き使用していた」という点にあります。

会社法22条1項は「事業を譲り受けた会社が、譲渡会社の商号を継続して使用する場合は、譲受会社は譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済しなければならないこと」を定めています。

本事例では、承継会社が従前のゴルフクラブの名称を引き続き使用していたため、事業譲渡における商号続用者の責任を定めた会社法22条1項の類推適用を根拠に、承継会社の責任が肯定されることになったのです。

会社分割による事業譲渡において、分割計画書(分割契約書)により承継会社に引き継がれる債務を限定しても、商号を継続使用する場合には、会社法22条1項の類推適用により、承継会社が分割会社が負担する債務を負うことがありますので、注意が必要です。

無料メールマガジン
事業再生コンサルタントサポート
カテゴリ
  • ・会社分割と債権者対応
関連情報
  • ・会社分割
  • ・催告
  • ・債権者対応
  • ・公告
  • ・担保の提供
▲ページTOPへ
  • HOME
  • 事業再生の基礎
  • 業務案内
  • ご相談の流れ
  • ご相談フォーム
  • 無料メールセミナー
  • サイトマップ

Copyright © 事業再生・企業再生を実現するバレーフィールド All Rights Reserved.