労働契約承継法の規律 | 事業再生・企業再生を実現するバレーフィールド

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労働契約承継法の規律

会社分割で事業が承継される場合、従業員はどうなってしまうのでしょうか。

分割会社にとどまるのでしょうか、それとも当然に設立会社または承継会社に移転するのでしょうか。

会社分割に伴う労働契約の承継については、「会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」(労働契約承継法)が定められており、承継される事業に「主として」従事する労働者と、承継される事業に「従として」従事する労働者で異なる扱いがとられています。

具体的には、承継される事業部門に主として従事する労働者は、

(1)分割計画書・分割契約書によって、設立会社・承継会社へ承継されるとされている場合は異議を述べることができず、当然に雇用関係が設立会社・承継会社へ承継されることになり、

(2)分割計画書・分割契約書によって設立会社・分割会社に残されるとされていた場合は、異議を述べることにより、設立会社・承継会社への雇用関係の承継を実現することができます。

他方、承継される営業部門に従として従事する労働者は、

(1)分割計画書・分割契約書によって、分割会社に残されるとされていた場合は異議を述べることができず、当然に分割会社との間で雇用関係が継続することになり、

(2)分割計画書・分割契約書によって、設立会社・承継会社へ承継されるとされていた場合は、異議を述べることによって、分割会社との雇用関係の継続を実現することができます。

この点を表にまとめると以下のとおりとなります。

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