事業譲渡手続きについて | 事業再生・企業再生を実現するバレーフィールド

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

事業再生・企業再生を実現するバレーフィールド

株式会社バレーフィールドでは、中小企業の事業再生の支援を行っています。経営改善、コストダウン、売上向上のためのご提案をいたします。

  • ホーム
  • 事業再生の基礎 ▼
    • 事業再生の基礎
      • 事業再生のプレーヤー
      • 事業再生の方法
    • 私的整理
      • 私的整理とは
      • 私的整理ガイドラインスキームついて
      • 中小企業再生支援協議会スキーム
    • 会社分割
      • 会社分割とは
      • 会社分割の種類
      • 会社分割手続の概要
      • 会社分割と株主対応
      • 会社分割と債権者対応
      • 会社分割と労働者対応
      • 会計・税務
    • 事業譲渡
      • 事業譲渡とは
      • 事業譲渡の手続
      • 事業譲渡の効力
      • 事業譲渡と承継
    • 事業信託
      • 信託とは何か
      • 事業信託とは何か
      • 事業再生時における注意点
      • 事業信託をした後に破産したら
    • 法的整理
      • 法的整理
      • 再建型手続
      • 清算型手続
    • M&A
      • M&Aとは
      • M&Aの手法
      • M&Aの手法の具体例
      • M&Aの一般的な進め方
      • M&Aのプレイヤー
      • 法的整理とM&A
    • 事業承継
      • 事業承継とは
      • 事業承継の方法
      • 事業承継税制
      • 会社法制を活用した事業承継対策
    • 当社のご案内
    • TOP
    • メール講座
  • 業務案内
  • ご相談の流れ
  • ご相談フォーム
  • 無料セミナー
  • アクセス
無料レポート
お問い合わせ
  • 面談相談とご料金
  • 無料メール相談
  • 無料電話相談

VF
当社のご案内
  • 会社概要/業務内容
  • プロフィール
  • アクセスマップ
  • プライバシーポリシー
事業再生の基礎知識
  • 事業再生の基礎
    • 事業再生のプレーヤー
    • 事業再生の方法
  • 私的整理
    • 私的整理とは
    • 私的整理ガイドラインスキームついて
    • 中小企業再生支援協議会スキーム
  • 会社分割
    • 会社分割とは
    • 会社分割の種類
    • 会社分割手続の概要
    • 会社分割と株主対応
    • 会社分割と債権者対応
    • 会社分割と労働者対応
    • 会計・税務
  • 事業譲渡
    • 事業譲渡とは
    • 事業譲渡の手続
    • 事業譲渡の効力
    • 事業譲渡と承継
  • 事業信託
    • 信託とは何か
    • 事業信託とは何か
    • 事業再生時における注意点
    • 事業信託をした後に破産したら
  • 法的整理
    • 法的整理
    • 再建型手続
    • 清算型手続
  • M&A
    • M&Aとは
    • M&Aの手法
    • M&Aの手法の具体例
    • M&Aの一般的な進め方
    • M&Aのプレイヤー
    • 法的整理とM&A
  • 事業承継
    • 事業承継とは
    • 事業承継の方法
    • 事業承継税制
    • 会社法制を活用した事業承継対策

HOME > 事業譲渡手続きについて

事業譲渡手続きについて

事業譲渡によって、譲渡会社及び譲受会社共に経営状況が大きく変わることになります。

そのため、会社法は、事業譲渡によって、株主に予期せぬ損害を与えないように株主の保護を図るべく様々な手続を定めています。

そこで、まず、会社法に定める手続が適用される事業譲渡の内容が問題となりますが、ここで、事業とは旧商法24条以下にいう「営業の譲渡と同一意義であって、営業そのものの全部または重要な一部を譲渡すること換言すれば、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要なる一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ」譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に旧商法25条に定める競業避止義務を負う結果を伴うものをいうとされています(最判昭和40年9月22日民集19巻6号1600頁)。

したがって、上記基準にあてはまる場合には、事業譲渡のため会社法上の手続が必要となってきます。

他方、会社が不動産といった所有財産を、事業そのものとは切り離して個別に譲渡する場合には、譲渡会社が不動産会社等でなければ「一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産」を譲渡することにはあたりませんので、事業譲渡とはなりません。

なお、前述のように事業譲渡では、分割と異なり債権者保護の手続は会社法上規定されておりませんが、これは後述のように、事業譲渡の場合には、原則として譲渡会社は事業譲渡後も依然としてその債務について責任を負うため、分割よりも債権者保護の要請が弱いからです。

もっとも、債権者保護手続きがないからといって、事業譲渡によって会社が何も責任を負うことがないというわけではありません。

債権者を害するような事業譲渡がなされた場合には後述のように、詐害行為取消、損害賠償責任を追及されるおそれがありますので、気をつける必要があります。

以下では、事業譲渡の具体的な手続について、説明したいと思います。

無料メールマガジン
事業再生コンサルタントサポート
カテゴリ
  • ・事業譲渡の手続
関連情報
  • ・事業譲渡
  • ・会社分割
  • ・包括承継
  • ・特定承継
▲ページTOPへ
  • HOME
  • 事業再生の基礎
  • 業務案内
  • ご相談の流れ
  • ご相談フォーム
  • 無料メールセミナー
  • サイトマップ

Copyright © 事業再生・企業再生を実現するバレーフィールド All Rights Reserved.