平成11年8月に制定された産業活力再生特別措置法において、中小企業の再生を支援する機関として「中小企業再生支援協議会」が設置されることとなり、これを受け、現在では全国47都道府県に中小企業再生支援協議会(以下「協議会」といいます。)が設置されています。
協議会は、同法にもとづき設置された、中小企業の再生に向けた取り組みを支援する公正中立な公的機関のことをいいます。
債務者の代理人でもなければ金融機関等の債権者の代理人でもなく、第三者機関として、中小企業の再生計画の策定支援、金融機関との調整、計画策定後のフォローアップなどを行うのです。


