イ 第2次対応
第2次対応では、まずは個別支援チームが結成されます。
同チームは、協議会の支援業務責任者や窓口責任者のみならず、専門家(中小企業診断士、弁護士、公認会計士、税理士等)から構成されます。
同チームは、公認会計士等による財務デューデリジェンス、中小企業診断士等による事業デューデリジェンスを実施し、その調査結果を踏まえ、具体的かつ実現可能性の高い再生計画の策定を支援します。
具体的な再生計画の例としては、役員の私財提供による債務圧縮と複数金融機関のリスケジュールを組み合わせたもの、スポンサーが出資した新会社への採算部門の営業譲渡(営業譲渡後の債務者会社は法的整理で清算)、金融機関による貸付金の一部債権放棄を内容とする私的整理ガイドラインの活用等、様々です。
再生計画の数値基準は、企業の個々の事情に応じて合理的な理由があれば例外が認められることもありますが、原則として以下のとおりになります。そのほか、経営者責任、株主責任の明確化も必須となっています。
(1)実質債務超過の解消は概ね5年以内
(平成17年度新税制の適用を受けようとする場合は3年以内)
(2)概ね3年以内の経常黒字化
(3)再生計画完了年度における債務償還年数は概ね10年以内。
これらの内容から成る再生計画は、債権者会議を通じて事業計画案および金融支援策を説明し、最終的に関係金融機関等のすべてが事業計画案と金融支援案に対し同意したことを書面等により確認できたことをもって成立し、協議会としての再生計画策定支援は完了したこととなります。
そして、協議会は、再生計画策定支援完了後も、同計画に盛り込まれた資産処分の確認のほか、売上げ、利益等の数値目標の達成率にとどまらず、具体的な改善策に対する取り組みの追跡等、いわゆるモニタリングを定期的に実施することとされています。


