会社分割は、大変便利な制度なのですが、その反面、個別の権利移転行為なしに当然に権利義務が移転し、従業員の同意ないし従業員の異動が可能であるなど、会社の利害関係人に与える影響が大きいため、法律に則って、慎重に手続を進めることが必要です。
会社法は、会社分割によって多大な影響を受ける(1)労働者、(2)株主、(3)債権者の三者の利益に特に配慮して会社分割を行うことを要請しています。これらの手続を怠った場合、場合によっては、会社分割が無効となることもありますので、この点はくれぐれも注意するようにして下さい。各手続の内容は、後ほど説明します。
〜会社分割を進めるにあたり注意すべき手続〜
(1)労働者の利益に配慮した手続
(2)株主の利益に配慮した手続
(3)債権者の利益に配慮した手続


