会社分割では、設立会社・承継会社は、承継した事業の対価に割り当てる株式を、A社の株主に割り当てるのか、A社自身に割り当てるのかを選択することができます。
前者の場合を人的分割(分割型分割)といい、後者の場合を物的分割(分社型分割)といいます。

会社法の下で、人的分割(設立会社・承継会社の株式を分割会社の株主に割り当てること)を行うためには、設立会社・承継会社が分割会社に対していったん株式を交付し、その株式を会社分割が効力を生じる日に、全部取得条項付種類株式の取得対価として交付するか、剰余金の配当によって分割会社の株主に分配することが必要となります。
旧商法では、単独の手続で人的分割をすることができたのですが、会社法の下で人的分割を行うためには、上述のとおり、一旦設立会社・承継会社が分割会社にその株式を交付し、その後、分割会社が分割会社の株主に株式を交付するという二段階の手続が必要となるので、注意が必要です。


