分割会社は、新設合併契約等備置開始日から分割の効力が生じた日の後6ヶ月を経過するまでの間、以下の事前開示事項を記載した書面を本店に備置しなくてはなりません。
この事前開示は、株主に対しては株主総会決議において会社分割に賛成するかどうか、債権者に対しては会社分割に異議を述べるかどうか、の判断材料を提供するために認められている制度です。
そのため、分割会社の株主・債権者は事前開示事項を記載した書面を、営業時間内であればいつでも閲覧し、その謄本・抄本の交付を求めることができるとされています。
〜事前開示事項〜
(1) 新設分割契約の内容
(2) 分割条件等の相当性等に関する事項
(3) 他の当事会社の計算書類等の内容
(4) 当該当時会社の重要な後発事象等の内容
(5) 分割会社・設立会社の債務の履行の見込みに関する事項


