私的整理の主なデメリットは、手続や内容の公平性に疑問が生じかねない点にあります。
すなわち、法的整理手続は裁判所の監督のもとに行われるので、透明性・公平性が高いといえますが、私的整理の場合には裁判所の監督や関与もなく、関係当事者の合意のみによって手続が進められるので、手続の透明性や公平性に疑問を持たれやすいのです。
金融機関に債権放棄してもらうことについても、大企業優遇や経営者の倫理の欠如といった批判を招きやすいところがあります。
また、短所として、民事再生等の法的手続きとは違って、対象となる債権者全員の同意が必要であり、多数決によって処理できないということが挙げられます。
多数決で反対債権者の債権の減免等の効果を得ることができず、また、強硬に反対する債権者がいる場合には整理が頓挫するということもありえます。


