経営状態の悪い会社全てが、同ガイドラインの適用を受けられるわけではありません。
ガイドラインが想定する企業の再建は、法的整理手続によったのでは事業価値が著しく毀損されて再建に支障が生じるおそれがあり、私的整理によった方が債権者と債務者の双方にとって経済的に合理性がある場合に限定されています。
そして、債権者に債務の猶予、減免等の協力を求める前提として、債務者企業自身が再建のための自助努力をすることはもとより、その経営責任を明確にして、株主も最大限の責任を果たすことが予定されています。
具体的に、ガイドラインが要求する対象債務者の要件は以下の4つのとおりです。


