会社分割は会社の財産状態が大きく変動し、株主に与える影響が大きいため、原則として、株主総会における特別決議が必要となることを説明しました。
これは、会社分割については、3分の2以上の賛成による議決が必要とすることで、株主の利益保護を図るものです。
もっとも、全ての株主の同意が必要なわけではないため、自分は反対したにもかかわらず、会社分割決議は可決されてしまったという事態が生じることがあります。
このような場合、会社分割に反対した株主は、会社に対しどのような行動を起こせるのでしょうか。
これを会社の側からみると、会社は反対株主に対し、どのような対応をとることが必要なのかの問題となります。

