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法的整理手続の選択

(1) 法的整理手続の選択

ここでは、裁判所の下で再生・倒産手続きを行う、法的整理手続について説明します。

私的整理は、全ての債権者との合意によって債権を一部または全部免除してもらうものですが、これに対して、法的整理手続は、全ての債権者の合意を得ることができなくても、多数決によって債務を減らしたり、免除させたりすることができます。

その負っている債務について、交渉によって債務の免除をしてもらうことが可能であれば私的整理を選択することもできますが、期待できない場合は強制的に債務の免除をしてもらうほかありません。

ですから、法的整理を選択する基準の一つとして、この債権を任意で減免してもらうことができるかという点が挙げられます。

確かに、法的手続を申し立てると、以下で説明する「再建型」の手続であってもマイナスイメージがついて回るというデメリットがあります。

しかし、法的手続では裁判所が関与し、裁判所の監督の下で手続が進められるため、債権者の間で公平性が保たれ、その多額の負債をかかえている状況をまとめて処理できることとなります。

また、倒産手続を選択したというマイナスイメージも、有力なスポンサーがつくなど、場合によってはある程度回復することができる場合もあるため、そのマイナスイメージのみを恐れて法的手続の選択をむやみに避けず、弁護士に相談してその手続きの選択を考えるべきです。

清算型手続と再建型手続について

(2) 清算型手続と再建型手続について

法的整理は、大きく「清算型」の手続と「再建型」の手続に分けられます。

「清算型」の手続とは、債務者の全ての財産(事業等も財産となります。)を金銭に変えて、全ての債務を弁済することを目的とし、その金銭に換えた財産を債権者に配分するとともに債務者の経済活動を終わらせる手続です。

これに対して「再建型」の手続は、利益を生み出す事業などの債務者の財産を一体として残し、債務者自身または債務者に代わる第三者がその財産を元にしてその経済活動を続けることによって、収益を上げる手続です。

「清算型」の例としては、破産、特別清算などが、「再建型」の例としては、民事再生、会社更生等の手続が挙げられますが、このように債務者の経済活動がその後も継続できるかという点が両者の大きな違いと言えるので、その見通しが立てられるかどうかがどちらのタイプの手続を選ぶかどうかについて大きなポイントといえます。

このようにいずれのタイプの手続を選ぶか、そのタイプの中でもどの手続を選択するかについては、それぞれ複雑なメリット、デメリットがありますから、専門的知識を有する弁護士と相談し、アドバイスを得た上で決定することが必要でしょう。

以下では、この区別に沿ってそれぞれ手続について説明します。

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