再建型手続 | 事業再生・企業再生を実現するバレーフィールド

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事業再生・企業再生を実現するバレーフィールド

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民事再生と会社更生の違い

ア 民事再生と会社更生

再建型の手続として、民事再生と会社更生があることは既に説明しました。

民事再生とは、「経済的に窮地にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の許可を得た再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済的生活の再生を図ること」を目的とする手続とされています(民事再生法1条)。

これに対して、会社更生とは、「窮地にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の維持更生を図ること」を目的とする手続とされています(会社更生法1条)。

どちらも難しい言葉で書かれていますが、経営状態が悪くなってしまった債務者である会社について、その会社の立て直しをするために債権債務の調整をして、その調整された借金について返済していく計画を立て、その計画を実行することによってその会社の建て直しをするという、まさに「再建型」の手続であることは共通です。

イ 両者の違い
では、両者の違いはどのようなところにあるでしょうか。
まず、民事再生は開始決定がされた後も原則として債務者がその会社の経営にあたることができ、業務の遂行権、財産を管理し処分する権利を失いません。

また、法律上その再生のための計画案(再生計画案と言います。)を提出しなくてはならない期間の制限が短いことからその手続がスピーディであり、再生計画案が可決されるための要件も比較的緩和されたものとなっています。

これに対して、会社更生では、その開始決定がされた後、更生管財人が選任され、この更生管財人が更生しようとする会社の経営にあたります。

そのため、更生管財人に会社外部の者が選ばれた場合には、更生開始後はそれまでの経営陣はその経営権を失うことになります。

また、外部の者が更生しようとする会社についてその財産や債務を調査することになるため、どうしても時間がかかってしまいます。

もっとも、民事再生では、抵当権などの担保権がついている債権については、債権者はその再生計画によらずに行使することが出来るのに対し、会社更生では、更生が開始された後は抵当権などの担保権がついた債権も、その更生計画の中で弁済されなければならず、債権者が勝手に行使することはできません。

このため会社更生は民事再生よりも強力な再建型の手続とされ、更生するための計画案が債権者等に認められるための要件も民事再生よりも厳しいものとなっており、権利関係が複雑だったり、債権者の数が多かったりするなど大規模な企業のための手続とされていました。

民事再生について(手続その1)

民事再生は以下のような流れで進みます。

(ア) 申立

弁護士などとの相談の結果、民事再生手続を選択することが決まったら、まずは裁判所に民事再生手続開始の申立てをします。

申立てをするための要件は、
(1)「破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」と
(2)「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」
とされています(民事再生法21条)。

まず、(1)のうち「破産手続開始の原因となる事実」とは、簡単に言えば、借金を返済する資力がなくなってしまいある程度の期間にわたって借金を返済することができなかったり、現在の借金の総額が全財産をもってしても返済できない額であったりする場合をいいます。

もっともこれらについてはあくまでも「おそれがある」場合でよいとされています。

(2)は会社の経営に絶対必要な財産を売れば債務を返済することができるけれども、その財産を売ってしまえば会社の事業が成り立たなくなってしまう場合を言います。

民事再生手続開始の申立てがされると、裁判所は原則として監督命令と弁済禁止の保全処分というものを発します。

監督命令によって監督委員が選ばれ、以後の再生手続については監督委員の監督を受けることになります。

弁済禁止の保全処分とは、申立以後に、申し立てた債務者が、ある特定の債権者に対して借金の返済をしたり、既に抱えている借金について担保を提供したりしてしまうなど、申し立てた債務者の財産が流出してしまわないために行われます。

こうして民事再生手続開始の申立をした後は、債権者に対して、申立てをするに至った事情や、今後の再生計画の大まかな概要について説明するための債権者説明会を開くのが通常です。

民事再生について(手続その2)

(イ) 再生手続開始の決定

このように債務者からの再生手続開始の申立てを受けると、一定の場合を除いて裁判所は再生手続開始決定をします。

既に説明したとおり、民事再生は原則としてこれまでの会社の経営陣がそのまま続投することができる手続ですが、裁判所がこれまでの財産の管理や処分などの経営が不適当と認める場合には管財人を選任することがあり、この場合には会社の旧経営陣は財産の管理・処分をする権利を失うことになります。

民事再生について(手続その3)

(ウ) 再生計画案の作成

こうして裁判所が再生手続開始決定をすると、今後債務者が再生していくために、借金を圧縮し、減額された借金を債務者が返済していくための再生計画案を作ることになり、そのために、債務者が負っていた借金を調査した上で確定し、併行して債務者の財産も調査することとなります。

民事再生について(手続その4)

(エ) 再生計画案の提出から決議・認可まで

再生計画案が作成されると、裁判所に提出することになります。

提出された再生計画案は、債権者による決議に回され(債権者集会といいます。)、この債権者集会で可決された場合、一定の場合を除いて裁判所によって認可という決定がされます。

この認可決定が確定すると、それまで抱えていた借金は再生計画に定められているように変更され、今後はその計画に従って返済していくことになります。

一方、債権者集会において、最終的に再生計画案が可決されなかった場合、再生手続が廃止されます。このとき裁判所によって破産手続開始の原因となる事実があると認められた場合、裁判所の職権によって破産手続開始決定がなされてしまいます。

このため、再生計画が債権者によって可決されるかどうかは、事業の再生において非常に重要なポイントとなります。

民事再生について(手続その5)

(オ) 再生手続の終結

こうして裁判所によって認められた再生計画が遂行されたり、再生計画の認可決定が確定した後3年を経過すると、裁判所によって再生手続の終結の決定がされます。
これによって再生手続における裁判所の関与が終了します。

民事再生について(費用)

イ 費用

法人が民事再生を申し立てるにあたって必要な予納金は、東京地裁では以下の基準のとおりその負債総額に応じて定められています(平成21年6月現在)。

民事再生について(民事再生の類型について)

民事再生においては、その方法として、自分の今後の収益によって再生することのほかにも、債務者の事業の一部または全部をスポンサーに売り渡すことによって、その代金を返済資金に充てることもできます。

このように民事再生において強力なスポンサーがついた場合には、法的手続のデメリットである倒産したというマイナスイメージも回復することもでき、会社の早い立て直しが可能になります。

そこで、民事再生において事業譲渡をすることを前提に、申立てより前にスポンサーを定めておく「プレパッケージ型」という方法が多く行われています。

この場合には、申立てによって会社の信用が下がることを極力防ぐことができ、より早期の再生を図ることができます。

会社更生手続とは(会社更生法)(手続その1)

会社更生は以下のような流れで進みます。

(ア) 申立て

民事再生と同様、会社更生手続によることが決まったら、裁判所に対して更生手続開始の申立てをすることになります。

会社更生の申立ての要件も民事再生の申立ての要件と同じです。

会社更生手続開始の申立てがされると、民事再生と同様、裁判所によって弁済禁止などの保全処分がされるほか、申立てがあったり、裁判所が必要と認めた場合には、
「保全管理命令」というものが発令されます。

この保全管理命令が発令されると、保全管理人が裁判所によって選任され、申立てをしてから会社更生開始の決定がされるまでの会社の経営や財産の管理・処分をする権利は全て保全管理人がもつことになるため、それまでの経営陣は経営から退くことになります。

この保全管理人(開始決定後は更生管財人)会社が負っていた債務を調査した上で確定し、また、会社の財産を調査した上で確保する手続が行われます。

(イ) 更生手続開始の決定

このように債務者からの更生手続開始の申立てを受けると、一定の場合を除いて裁判所は更生手続開始決定をします。

この開始決定がされると、それまで債務者である会社に対する債権について担保を持っていた債権者も、今後定められる更生計画によらなければならなくなります。

ここが民事再生と異なり、会社更生がより強力な手続と言われる点です。

会社更生手続とは(会社更生法)(手続その2)

(ウ) 更生計画案の作成

会社更生においても、更生管財人(保全管理人)が調査した債務や会社の財産を元に、会社が負っていた債務をどのように変更するか、会社が変更された債務をどのように返済していくかについて定めた更生計画案というものを作成することになります。

なお、会社更生では、その更生計画に基づいて、社債の発行や増・減資、さらに株式交換や会社分割などの組織変更をすることもできるため、これらの方法をとるかどうかもこの中で考慮されていくことになります。

(エ) 更生計画案の提出から決議・認可まで

更生計画案が作成されると裁判所に提出することになり、裁判所は提出を受けた更生計画案について決議に回します。

その決議においては、権利の種類によって分けられた組ごとに行われます。会社更生法ではその権利の種類はやや細かく分類はされていますが、決議においては2つ以上の権利を一つの種類の権利として扱ってよいとされており、実際の決議においても担保権付きの債権者とそうでない債権者に分けられているだけです。

なお、決議の要件については、担保権付きのグループの方がそうでない債権者のグループよりかなり厳しいものとなっています。

更生計画案が可決されると、その内容が公正であることや、更生計画が遂行可能であることなどの法律の定める要件を充たす場合には、その更生計画案は裁判所によって認可されることになります。

こうして更生計画が認可されると、管財人がその計画を遂行することになります。

もっとも、更生計画や裁判所の決定によって、管財人の権限が排除されることもあり、その場合には管財人は更生会社の事業の経営などを監督することになります。

他方、会社更生においても更生計画案が最終的に可決されなかった場合、更生手続廃止の決定がなされ、この場合更生会社について破産を申し立てることができるようになってしまうため、更生計画案が可決されるかどうかは非常に重要なポイントです。

(オ) 更生手続の終結

こうして更生計画に従って債務の返済が進められることになりますが、その後更生計画が遂行されたり、更生計画によって認められた金銭債権の3分の2以上が弁済されたときで、その更生計画に不履行が起こっていない場合、更生計画が遂行されることが確実であると認められる場合には、裁判所によって更生手続の終結の決定がされます。

この終結決定がされると、管財人の権限がなくなるため、申立て前どおり、会社の取締役が会社の経営にあたることになります。

会社更生手続とは(会社更生法)(現在の裁判所の運用)

会社更生は、強力な再建型の手続であることから、会社の建て直しに有用であることは事実ですが、これまで説明したように、会社更生では、現経営陣が原則として経営から退くことになること、また、予納金などのコスト、時間も民事再生よりもかかるなどの点から、その利用が避けられている傾向にありました。

そこで、東京地方裁判所の運用により、経営陣が経営から退くことがなく、また、全手続を迅速に終了することができる「DIP型会社更生」という手続が始まっています。

この会社更生手続は、更生手続開始後の管財人を、従来の経営陣から選び、経営をさせることによって事業を再建させるもので、これまでの会社更生のデメリットである、原則として経営陣が退くという点が克服できるものとなっています。

もっとも、安易に経営陣の続投を認めるわけにもいきませんから、以下の要件が必要とされています。

(1) 現経営陣に不正行為等の違法な経営責任の問題がないこと
(2) 主要な債権者が現経営陣が経営に関与することに反対していないこと
(3) スポンサーとなるべき者がいる場合はその了解を得ていること
(4) 現経営陣が経営に関与することによって会社更生手続の適正な遂行が損なわれるような事情が認められないこと

このDIP型会社更生について、東京地方裁判所は、会社更生手続開始の申立てから、更生計画の認可まで6ヶ月強で進行させたいとしており、強力な再建手続にも関わらず、従来に比べてかなりスピーディに進行することになることから、今後利用する会社が増えるものと予想されています。

会社更生手続とは(会社更生法)(予納金について)

会社更生における予納金の額は、明確な基準をもって定められているわけではなく、会社の規模や債権者の数、債務の総額などの事情を考慮して決められますが、一般的に民事再生よりもかかってしまうのが現状です。

なお、そのコストの高さが、会社更生があまり利用されない要因の一つとして考えられていることから、これからDIP型の会社更生についてその予納金の額が下がることも考えられます。

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