事業再生を行う際には、債権者の存在を無視して語ることはできません。
債権者としては、公租公課、労働債権、金融債権、商取引にかかる売掛債権などの分類することができます。
公租公課は税金や社会保険料です。
これらが滞納した場合には、税務署などは、民事と異なって、裁判を起こすことなく預金や売掛金の滞納処分(差押)をすることができます。
したがって、事業再生を行う際には、公租公課の支払の手当はしっかりとしておかなければなりません。
労働債権は、労働者の給与・賞与・退職金などです。
破産手続でも優先債権とされている重要な債権です。
労働者は、給与によって日々の生活設計をしているのが通常であり、給与が支払われないとなると、すぐに会社に混乱が生じてしまいます。
何より、労働意欲がなくなり従業員が離散してしまう結果となりますので、事業再生どころではなくなります。
したがって、労働債権の支払の手当もしっかりとしておく必要があります。
金融債権は、銀行、ノンバンク、リース会社、債権回収会社などです。
このうち、債権回収会社(通称「サービサー」)というのは、1998年に制定された「債権管理回収業に関する特別措置法」によって、法務大臣の許可を得て設立される株式会社であり、銀行などからの委託を受けて貸金債権の管理回収をしたり、銀行などから貸金債権などを譲り受けて、自分が債権者として債権回収をしたりする専門の債権回収業者です。
これら金融債権者は経済合理性に基づいて行動しますので、債権者から見て合理的な事業再生計画を立てること、債権者側が債権を償却しやすくすること、がポイントとなります。
なお、リース会社については、事業継続に必要不可欠なリース物件については滞納によりリース物件が引き上げられてしまうと事業継続に支障を来しますので、手当をしておかなければなりません。
取引先の債権については、今後その取引先の取引を継続するかどうかで対応が異なってきます。
場合によっては一律公平な処理ではなく、今後の取引上の条件を含め、具体的事情に応じて話し合いをしてゆく必要があります。

