事業信託とは、文字通り「事業」を「信託」することです。
事業というのは、商品や仕掛品、器械などの動産、売掛金や預金などの債権、建物などの不動産、借入や取引上の買掛金などの債務、従業員などの人、というように、様々な権利義務関係が錯綜した有機的一体としての財産です。
事業信託というのは、動産や不動産、債務などの有機的一体としての財産を信託するものです。
図で示すと、次のようになります。

X社は、A事業とB事業があります。
B事業については、不採算であり、優良事業であるA事業の利益をつぎ込まなければ成り立たない状態です。
このままB事業から撤退してもよいのですが、Y社がB事業を行えば、利益が出るノウハウを持っています。
そこで、B事業をY社に対して事業信託し、利益を配当してもらう、という方法が考えられます。
その方がX社としてはメリットがあります。
Y社は、もともとB事業に進出しようとしていましたが、初期投資がかかります。
Y社としては、初期投資なくしてB事業を行うことができ、利益の中から受託報酬を取得できます。Y社としてもメリットがあります。
事業信託とは
では、具体的に事業信託は、どのように行うのか、ということですが、イメージとしては、事業譲渡に似ています。
事業信託も事業譲渡と同じように、何月何日の時点での、どの動産や債権、債務を信託するか、ということを明確にして、契約書に盛り込まなければなりません。
事業譲渡は、通常の売買のように、売ってしまったら終わりです。
しかし、信託の場合には、契約に定めた期間、ずっと続く点が異なります。
そして、場合によっては、信託期間終了時に、事業を第三者に事業譲渡してしまうことも可能です。
その意味で、事業譲渡よりも事業信託の方が自由度はかなり高いと言えるでしょう。
ところで、事業が成功したときのこと考えて、事業信託の場合には、配当をどうするか、Y社の信託報酬は定額なのか、あるいは成功報酬なのか、という点を定めておかなければなりません。
さらには、契約期間を何年間にするか、その期間が経過した後は、どうするのか、を定めておく必要があります。
信託は、内容を自由に設計できる点に特徴がありますので、契約期間が終了した後に、事業をX社に戻すこともできますし、そのままY社に売却することもできます。もちろん、解散して清算させることもできます。
どうするかを契約書に盛り込んでおけばよいのです。



