せっかく自分の事業を守るために第三者に対して事業信託をしても、その第三者が破産してしまった場合、事業はどうなるのでしょうか。
また、その事業から配当を受ける者である受益者が破産した場合、その信託はどうなるのでしょうか。
あるいは、委託者が破産してしまったら、その信託はどうなるのでしょうか。
責任限定信託では、債務を信託財産のみをもって支払うことになりますから、信託財産が減少した場合には、債権を全て支払えなくなる場合があり、その場合には、信託財産自体が破産するのではないか、という疑問があります。
このような場合には、どうなるのでしょうか。
信託には、「倒産隔離機能」があると言いましたが、具体的にそれぞれのプレーヤーである委託者、受託者、受益者、あるいは信託財産が破産した場合に、信託がどのように扱われるかについて説明したいと思います。

