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HOME > 事業信託をした後に破産したら

信託と破産

せっかく自分の事業を守るために第三者に対して事業信託をしても、その第三者が破産してしまった場合、事業はどうなるのでしょうか。

また、その事業から配当を受ける者である受益者が破産した場合、その信託はどうなるのでしょうか。

あるいは、委託者が破産してしまったら、その信託はどうなるのでしょうか。

責任限定信託では、債務を信託財産のみをもって支払うことになりますから、信託財産が減少した場合には、債権を全て支払えなくなる場合があり、その場合には、信託財産自体が破産するのではないか、という疑問があります。

このような場合には、どうなるのでしょうか。

信託には、「倒産隔離機能」があると言いましたが、具体的にそれぞれのプレーヤーである委託者、受託者、受益者、あるいは信託財産が破産した場合に、信託がどのように扱われるかについて説明したいと思います。

委託者の破産

信託は、委託者の財産を受託者に移転してしまいます。

その意味で倒産隔離機能があると言われます。

したがって、委託者が破産しても、信託財産は、委託者の財産からは隔離されており、破産財産には組み入れられません。

ただし、前に見たように、委託者が自分の財産で債務を弁済できないことを知りながら、債権者から免れるために信託を利用して倒産隔離を図ろうとした場合には、一定の条件で「詐害信託」となり、信託財産を取り戻されてしまいます。

また、信託行為をしたものの、いまだ財産の移転をしていない場合には、委託者が破産、民事再生、会社更生開始の決定を受けたときは、管財人により、信託の解除をされる可能性があります。

受託者の破産

受託者が自分の財産が破産した場合に、他人の財産の管理を続けることは不都合ですので、当然に受託者の任務が終了します。

しかし、破産は、たとえば、他人の債務の連帯保証人になったような場合にも手続がされる場合があり、このような場合には、必ずしも他人の財産を管理する能力がないとは言えません。

したがって、受託者が破産しても、任務が終了しないように信託行為で定めることができます。

ところで、信託は、委託者の財産が受託者に移転されます。

しかし、信託には倒産隔離機能があり、受託者が破産しても、信託財産は、受託者の破産財団に組み入れられることはありません。

受益者の破産

受益権は、財産ですので、受益者が破産したときには、受益権は破産財団に組み込まれます。

したがって、受益者が破産したときは、破産管財人が、受益権を処分して破産財団に組み入れ、債権者に配当することになります。

信託財産の破産

信託は、委託者の財産を受託者に移転して受託者の財産の管理処分を行います。

受託者が行う取引については、第三者との関係では受託者が権利義務を負担するので、債務超過になれば、受託者が破産することになります。

しかし、限定責任信託の場合には、受託者は、固有財産では責任を負わず、信託財産のみがその債務の責任を負担します。

そうすると、場合によっては、信託財産のみでは債務を弁済しきれない事態に陥る場合もあります。

つまり信託財産の債務超過です。この場合には、信託財産が破産することになります。

信託財産が破産すると、破産管財人が選任され、信託財産を処分してお金に換えます。

そして、信託財産に対する債権者に対し、そのお金を配当します。

そして、その処理が終わると、破産手続終了し、信託財産が消滅することになります。

限定責任信託の場合には、債権者は、信託財産に対してしか請求をすることができませんから、破産手続が終了した後は、債権者は、債権を全額回収できなくても、受託者などに請求することはできなくなります。

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