私的整理とは、法律(破産法・民事再生法・会社更生法等)によって定められた手続きではなく、当事者の話し合いや合意により債務者の資産や負債を処理する総称のことをいいます。その効果は、合意に達した当事者間のみに及びます。
私的整理は、文字通り「私的」に進められる整理なので、極論すると当事者間で話し合いさえつけば(=合意が成立すれば)それでよいのであり、特別に決められた方法によらなければならないというものではありません。
具体的なケースに応じて様々な整理の仕方が有り得るでしょう。
債務者が、債権者と個別に話し合いをし、債務を減らしてもらって事業を継続するという方法も、当事者双方がそれで合意できれば成立します。
しかし、債務者の資産と負債を公平かつ公正に整理し、また多数にわたる債権者との関係を集団的に処理するために、通常は債権者に一同に集まってもらい、会議を開いて、どうして多くの負債を抱え経営困難に至ったのか、どのような整理(債務の減額)をお願いしたいのか、債権者の理解を求めることが通常です。
この会議を、債権者集会(債権者会議)といいます。
私的整理が債権者との話し合いや合意により進められる手続きである以上、成功のためには債権者との話し合いの場である債権者集会やこれに向けた活動が大変重要といえます。
当サイトでは、法的な手続ではなく私的整理をすることにどのようなメリット・デメリットがあるのか、私的整理にはどのようなものがあるのか、手続はどのように進められていくのかということを、いわゆる「私的整理ガイドライン手続」を中心に説明します。

