「私的整理に関するガイドライン」(以下「私的整理ガイドライン」といいます。)は、平成13年9月に採択され、公表されました。
これは、国会で制定された法律とは異なり、法的拘束力はありません。
しかし、金融機関等の主要債権者及び対象となる債権者、企業である債務者、並びにその他の利害関係人によって自発的に尊重され遵守されることが期待されているのです。
当時、我が国では、金融機関の不良債権処理の促進と、企業の過剰債務の解消が緊急課題とされていました。
この課題に取り組む中で、政府は平成13年4月に緊急経済対策を発表し、その中では「企業の再建の円滑化」が掲げられました。
そして、そのためには経営困難企業の再建及びそれに伴う債権放棄に関する原則の確立が必要であるとされ、関係者の共通認識を醸成するために、同年6月には私的整理に関するガイドライン研究会が発足しました。
このような経緯のもと、同研究会によって、いわば金融界・産業界の経営者の一般的コンセンサスとして、私的整理ガイドラインが定められたのです。
その後、私的整理ガイドラインの一層の利用促進のため、平成14年10月に、上記研究会を母体とした実務研究会から運用に関する検討結果が発表され、ガイドラインの弾力的運用が可能であることが確認されました。
平成17年3月にはガイドラインQ&Aが改訂されています。
では、同ガイドラインによる私的整理と、一般の私的整理はどのような点が異なるのでしょうか。
当サイト冒頭で述べたとおり、私的整理とは、法的手続によらずに債権者と債務者との合意により債権債務を処理する手続の総称で、決まった方法もないので、様々なバリエーションが考えられます。
その中で、同ガイドラインによるものは、債務者と「多数の金融機関等債権者が関わって進める再建型の私的整理手続」であり、私的整理の全部を対象としていない限定的なものです。
しかし、会社の債務が過剰となって自力再建が難しい場合、その主たる原因が金融機関からの借入によるもので、金融機関と話し合いを進めて再建することを望むケースは多いと考えられ、また、中小企業であっても後述の要件を満たせばこの適用を受けることは可能ですので、当サイトでは、私的整理の中でも、同ガイドラインによるものを中心的に説明したいと思います。

