私的整理ガイドラインスキームついて | 事業再生・企業再生を実現するバレーフィールド

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私的整理ガイドラインとは

「私的整理に関するガイドライン」(以下「私的整理ガイドライン」といいます。)は、平成13年9月に採択され、公表されました。

これは、国会で制定された法律とは異なり、法的拘束力はありません。

しかし、金融機関等の主要債権者及び対象となる債権者、企業である債務者、並びにその他の利害関係人によって自発的に尊重され遵守されることが期待されているのです。

当時、我が国では、金融機関の不良債権処理の促進と、企業の過剰債務の解消が緊急課題とされていました。

この課題に取り組む中で、政府は平成13年4月に緊急経済対策を発表し、その中では「企業の再建の円滑化」が掲げられました。

そして、そのためには経営困難企業の再建及びそれに伴う債権放棄に関する原則の確立が必要であるとされ、関係者の共通認識を醸成するために、同年6月には私的整理に関するガイドライン研究会が発足しました。

このような経緯のもと、同研究会によって、いわば金融界・産業界の経営者の一般的コンセンサスとして、私的整理ガイドラインが定められたのです。

その後、私的整理ガイドラインの一層の利用促進のため、平成14年10月に、上記研究会を母体とした実務研究会から運用に関する検討結果が発表され、ガイドラインの弾力的運用が可能であることが確認されました。

平成17年3月にはガイドラインQ&Aが改訂されています。

では、同ガイドラインによる私的整理と、一般の私的整理はどのような点が異なるのでしょうか。

当サイト冒頭で述べたとおり、私的整理とは、法的手続によらずに債権者と債務者との合意により債権債務を処理する手続の総称で、決まった方法もないので、様々なバリエーションが考えられます。

その中で、同ガイドラインによるものは、債務者と「多数の金融機関等債権者が関わって進める再建型の私的整理手続」であり、私的整理の全部を対象としていない限定的なものです。

しかし、会社の債務が過剰となって自力再建が難しい場合、その主たる原因が金融機関からの借入によるもので、金融機関と話し合いを進めて再建することを望むケースは多いと考えられ、また、中小企業であっても後述の要件を満たせばこの適用を受けることは可能ですので、当サイトでは、私的整理の中でも、同ガイドラインによるものを中心的に説明したいと思います。

私的整理ガイドラインの運用状況

私的整理ガイドラインによる手続は、限られた関係者によって原則として非公開で進められるので、平成13年9月以降にこの手続が適用された正確な件数は不明です。

しかし、帝国データバンクの調査によると、平成18年10月12日時点で35社が同ガイドラインを適用して金融支援を受けたとされています。

平成15年、16年は産業再生機構による再生スキームを採用するケースが目立ち、同ガイドラインの適用事例は少なかったものの、同機構による債権買取りが平成17年3月に終了した後は増加傾向にあるとされています。

また、同ガイドラインは、いわゆる大企業での適用が一般的とされてきましたが、中小企業への適用も可能であり、最近は規模のそれほど大きくない地方の案件での利用が増加する傾向にあります。

私的整理ガイドラインでの主な登場人物

私的整理ガイドラインによる整理手続は、基本的に債権者と債務者との話し合いや合意により進められていくのですが、債権者にも債権額や債権の発生原因(債務者に融資している金融機関、債務者に売掛債権を持っている取引先等)において様々であり、またそれ以外の登場人物もいますので、まずは簡単にその言葉の意味を説明したいと思います。

ア 債務者
まず、同ガイドラインにいう「債務者」あるいは「対象債務者」とは、同ガイドラインにより債務の整理を求めていく会社のことをいいます。

イ 債権者(主要債権者・対象債権者)
次に、債権者の中でも、「主要債権者」、「対象債権者」と呼ばれる人(会社)がいます。

「主要債権者」とは、文字通り、債務者にとって主要な債権者のことなのですが、債権額が比較的多い単数または複数の金融機関債権者で、債権額上位行を含む複数の金融機関であることが通常です。

「対象債権者」とは、この中にも前述の「主要債権者」が含まれるのですが、それ以外の債権者も含めて、再建計画が成立したとすればそれにより権利を変更されることが予定されている債権者のことをいいます。

要するに、私的整理の場合には、法的整理手続とは異なり全ての債権者が対象となるわけではなく、再建のために減らして欲しい、あるいは免除して欲しい債務のみが対象とされるので、その対象となる債権者を「対象債権者」といい、対象債権者の中でも通常は債権の額が多い(主要)と思われる金融機関が「主要債権者」というのです。

ウ 専門家アドバイザー
また、同ガイドラインの中では、必要不可欠とはされていないものの、通常は「専門家アドバイザー」が登場します。

専門家アドバイザーとは、後に述べる第1回債権者会議以降で登場するのですが、債務者の資産負債や損益の状況及び再建計画案の正確性、相当性、実行可能性などを調査検証するための専門家をいい、公認会計士、税理士、弁護士、不動産鑑定士等が選任されます。

以下、これらの登場人物のもと、どのような状態の会社が同ガイドラインの適用を受けられるのか、適用可能な場合、具体的にどのような手続が進められるのかを説明します。

どのような会社に私的整理ガイドラインが適用されるのか

経営状態の悪い会社全てが、同ガイドラインの適用を受けられるわけではありません。

ガイドラインが想定する企業の再建は、法的整理手続によったのでは事業価値が著しく毀損されて再建に支障が生じるおそれがあり、私的整理によった方が債権者と債務者の双方にとって経済的に合理性がある場合に限定されています。

そして、債権者に債務の猶予、減免等の協力を求める前提として、債務者企業自身が再建のための自助努力をすることはもとより、その経営責任を明確にして、株主も最大限の責任を果たすことが予定されています。

具体的に、ガイドラインが要求する対象債務者の要件は以下の4つのとおりです。

ガイドラインが要求する対象債務者の要件

(1)過剰債務を主因として経営困難な状況に陥っており、自力による再建が困難なこと(自力再建の困難性)

(2)事業価値があり(技術・ブランド・商圏・人材などの事業基盤があり、その事業に収益性や将来性があること)、重要な事業部門で営業利益を計上しているなど債権者の支援により再建の可能性があること(事業価値の存在と債権者の支援による再建の可能性)。

(3)会社更生法や民事再生法などによる法的整理手続を申し立てることにより当該債務者企業の信用力が低下し、事業価値が著しく毀損されるなど、事業再建に支障が生ずるおそれがあること(法的整理手続による事業価値毀損の可能性)。

(4)私的整理手続により再建するときには、破産的清算はもとより、会社更生手続や民事再生手続などによるよりも多い回収を得られる見込みが確実であるなど、債権者にとっても経済的な合理性が期待できること(債権者の経済的合理性)。

そして、ガイドラインでは、上記(1)〜(4)の前提として、債務者企業が「多数の金融機関に対して」債務を負担していることを要求しています。これは、どの程度の数になったら「多数」といえるのかについては断定できませんが、金融機関等債権者が数社以内の場合にはガイドラインに定める手続によるまでもなく、適宜な方法で協議して再建策を取り決めることができると考えられているためです。

以下に、上記(1)〜(4)の要件の問題点を少し詳しく検討します。

「自力再建の困難性」について

同ガイドラインが、債務の免除等を受けて過剰債務の状況を除去し、債務者会社の再建を図る手続である以上、第一に、債務者会社が経営困難な状況に陥っている主な原因が過剰債務であることが必要とされます。

過剰債務が主な原因でないのに経営が困難な会社については適用されません。

具体的には、事業価値があり重要な事業部門で営業利益を計上しているなど、経営成績(損益計算書)の面では十分に再建可能であるのに財政状態(貸借対照表)の面で過剰債務となっており、債務の弁済が債務者会社の資金繰りを圧迫し設備投資を阻害する等により経営困難な状況に陥っているような企業が対象として考えられます。

「事業価値の存在と債権者の支援による再建の可能性」について

前述したとおり、ガイドラインの適用を受けるためには、原則として、重要な事業部門で営業利益を計上していることが必要となります。

しかし、ガイドラインでは、申出時点では営業利益が赤字であっても、事業部門の整理統合などにより営業利益を黒字化できることが確実な企業であれば、適用が排除されるとはされていません。

また、計画期間終了後は競争力のある通常の財務体質の企業となることが要求されていて、このような計画が立案できるような営業利益を含めた事業利益やキャッシュフローをあげられることが前提とされています。

以上からすると、経営改善状況によって計画期間終了時に重要な事業部門で営業利益を黒字化できることが確実な債務者会社であれば、ガイドライン手続による私的整理が可能と考えられています。

「法的整理手続による事業価値毀損の可能性」について

ガイドラインでは、具体的に、法的整理手続になると納入業者まで巻き込んだ整理となるため、納入業者が競争力ある商品の納入を拒むなどのために営業が継続できなくなったり、また、法的整理で再建を目指した場合、倒産のレッテルが貼られ、ブランドイメージが劣化し、ユーザーが債務者の製品・商品の購入や発注を回避し、結果として事業が成り立たなくなって清算に向かわざるを得なくなるケースなどが想定されています。

逆にいえば、法的整理手続によってもこのような支障がないのであれば、裁判所の監督のもとに行われ、一層の透明性や公平性が高い民事再生手続などの法的整理手続が妥当と考えられます。

「債権者手続の合理性」について

ガイドラインは、債権放棄を行うことで債務者企業の再生に繋がり、当該企業向けの残存債権の回収がより確実になることにより、債権者の損失が最小限に抑えられる事としています。

したがって、債権者にとって、法的整理手続に至った場合に想定される回収額よりも、私的整理において債権放棄を実施し事業を継続させながら回収を図った方がより多くの回収が見込めることなどが要求されます。

どのように手続が進められるのか

ガイドラインによる手続は、概ね、以下のフローチャートの流れで進められます。

以下、それぞれの具体的な中身と問題点について説明します。

ガイドライン手続の開始の申出

ガイドラインの手続は、前述の要件を備える債務者会社が、主要債権者に対して、このガイドライン手続を申し出ることによって開始されます。

申し出にあたっては、債務者は主要債権者に対して、過去と現在の資産負債と損益の状況、及び経営困難に陥った原因、並びに債権計画案とその内容などを説明するに足りる資料を提出します。

主要債権者については前述しましたが、メインバンクがなるのが通例で、その他の大口債権者を含めることもでき、複数の金融機関がなることも想定されています。

一時停止の通知

「一時停止」とは、決められた期間中、債務者からすれば、その資産の処分や新債務の負担が禁じられ、一部の対象債権者に対する弁済や相殺、担保供与等ができず、対象債権者からすれば、与信残高を維持し、個別的な権利行使や担保権実行、強制執行、法的整理の申立てを差し控えるというものです。

また、一時停止の通知があったことのみをもって、銀行取引約定書等において定める期限の利益の喪失事由としては扱わないものとされています。

上記(1)申出を受けた主要債権者は、債務者の提出した資料や債権計画案を検討し、債務者の説明を受けた上で、

(Ⅰ) ガイドライン適用の要件(先に(4)で前述したもの)を備えるかどうか
(Ⅱ) 再建計画案につき対象債権者の同意を得られる見込があるかどうか
(Ⅲ) 再建計画案の実行性があるかどうか

を検討して、この「一時停止」の通知を発送するのが相当かどうか判断します。

主要債権者が複数であるときには、この判断は、主要債権者全員の合意により行われます。

そして、主要債権者がこの(Ⅰ)~(Ⅲ)の要件を検討し、一時停止の通知を発するときが相当と判断した時には、主要債権者と債務者は連名で、対象債権者全員に対してその通知を発送します。

一時停止の通知には「第1回債権者会議」招集通知(開催日時の場所通知)を兼ねて書面により発送され、同会議における説明資料(債務者の資産負債と損益の状況や債権計画案など)を添付します。

主要債権者は、債務者からのガイドラインによる私的整理の申出を受けた後は、この通知を発するかどうかを迅速に判断しなければならず、発しないことが相当と判断した時には速やかにそのことを債務者に回答しなければなりません。

一時停止の通知を発しないとの判断は、ガイドラインによる私的整理を開始しないことを意味します。

なお、主要債権者は、この判断に必要があるときは、債務者に対して追加の資料の提出や説明を求めることができます。

第1回債権者会議(会議の流れについて)

一時停止の通知を発した日から2週間以内の日を開催日として、債務者と主要債権者によって第1回債権者会議が招集されます。

第1回債権者会議では、主に以下のようなことが行われます。

・ 議長の選任(原則として主要債権者の中から)
・ 債務者会社から過去と現在の資産・負債と損益の状況、再建計画案の説明
・ 一時停止期間の追認と同期間の決定
・ 専門アドバイザーの選任の検討(先に(3)ウで述べたもの)
・ 一時停止期間中の追加融資
・ 第2回債権者会議の開催日時場所の決定
・ 債権者委員会の設置の検討(債権者委員会とは、再建計画案の相当性や実効性を調査してその結果を対象債権者に報告し、債権者会議から付託された事項を処理し、ガイドラインに則って私的整理の円滑な進行のために必要な行為を行う委員会のこと)

この債権者会議の決議は、出席した対象債権者全員の同意によって成立しますが、対象債権者の権利義務に関わらない手続き的な事項は対象債権者数の過半数によって決定することができます。

では、出席しない対象債権者がいる場合については、どのような扱いになるのでしょうか。

この点、ガイドラインには法的拘束力や強制力がないので、対象債権者へ出席を強制する事はできませんし、債権者会議で決められた事項の効力を出席しなかった債権者に及ぼす事はできません。
そうすると、その債権者に参加してもらわなければ再建が難しい場合には出席してもらうように要請する必要があり、欠席した債権者の参加無しには再建が難しい場合には私的整理の成立を断念するほかありません。

第1回債権者会議(一時停止期間、追加融資について)

前述のとおり、一時停止とは、債務者の資産の処分、一部の対象債権者に対する弁済や担保供与等が禁止され、対象債権者の個別的な権利行使や担保権実行、強制執行等が差し控えられるというものです。

ガイドラインでは、一時停止期間について、この通知を発した日から第1回債権者会議終了時までとされているので、同会議でそのことが追認されるのです。

あわせて、ガイドラインでは、同会議においてその開催日から3ヶ月を超えない範囲内で一時停止の期間の延長が可能とされている(その後も必要があるときは債権者会議で延長を定めることが可能です)ので、その期間が決定されるのです。

もし、債務者が、一時停止に違反して資産の処分を行ったりして私的整理を進めることが困難になった場合には債権者委員会ないし主要債権者の協議により私的整理は終了となるので、絶対にこのようなことはないようにしなければなりません。

また、同会議では、この一時停止期間中の追加融資についても検討されます。

債権者会議の決議または債権者委員会の決定により定められた金額の範囲内で、その定めた方法により、必要に応じて行うものとされ、追加融資による債権は、対象債権者が有する債権に優先して随時弁済されます。

第1回債権者会議(会議が不成立の場合)

なお、同会議で一時停止が追認されず、第2回債権者会議の日時が決められなかった場合には、ガイドライン手続による整理は不成立によって終了となります。出席対象債権者から再建計画案の検討を拒否されたことを意味するからです。この場合、債務者は、法的整理手続の申立てなどによって事態の収拾を図らなければなりません。

再建計画案の調査・検証

前述のとおり、第1回債権者会議で選任された専門家アドバイザーによって、資産・負債や損益の状況、再建計画案の正確性、相当性、実行可能性などが調査・検証されます。

ガイドラインでは、その調査結果は主要債権者によって対象債権者に報告されることとされていますが、実際には、対象債権者全員に対して調査報告書が配布され、専門家アドバイザーによる説明会も開催されています。

対象債権者は、この報告書を参考にして、再建計画案に対して同意するかどうかを決めることとされています。

この再建計画案は、ガイドラインにより、以下の(Ⅰ)〜(Ⅶ)の内容が含まれていなければなりません。

(Ⅰ) 事業計画案
(Ⅱ) 3年以内の実質債務超過解消
(Ⅲ) 3年以内の経常黒字化
(Ⅳ) 株主責任
(Ⅴ) 経営者責任
(Ⅵ) 平等と衡平
(Ⅶ) 対象債権者にとっての経済的合理性

再建計画案の調査・検証(事業計画案)

事業計画案には、債務者の自助努力が十分に反映されるとともに、以下の事項が含まれることが原則とされています。

・ 経営が困難になった原因
・ 事業再構築計画の具体的内容(経営困難に陥った原因の除去を含む)
・ 新資本の投入による支援や債務の株式化(DES(デット・エクイティ・スワップの略))などを含む自己資本の増強策  
・ 資産・負債・損益の今後の見通し(10年間程度)
・ 資金調達計画
・ 債務弁済計画等

デット・エクイティ・スワップ(DES)のイメージ

再建計画案の調査・検証(3年以内の実質債務超過解消)

債務者は、実質的に債務超過であるときは、再建計画成立後に最初に到来する事業年度の開始日から3年以内をメドに実質的な債務超過を解消する内容でなければなりません。

これは原則であって、合理的な例外を排除するものではないとされていますが、単に収益性の低さや負債圧縮の不十分さゆえにこの期間を延長することは許されないと考えられています。

許された具体例としては、造船業の事案で、受注から完成までに2年以上を要する事業の特質から実質債務超過解消期間を5年とされた例があります。

再建計画案の調査・検証(3年以内の経常黒字化)

また、債務者の経常利益が赤字である時は、再建計画成立後に最初に到来する事業年度の開始日から3年以内をメドに黒字に転換する内容でなければなりません。

この要件も、合理的例外を排除するものではありません。しかし、そもそもガイドラインの適用を受けるためには、先に(4)(2)で述べたとおり、「重要な事業部門で営業利益を計上している」事などが要求されますので、この例外が認められる例は少ないと考えられます。

再建計画案の調査・検証(株主責任)

私的整理による債権放棄を受ける場合には、安易な債権放棄を招かないようモラルハザード対策を講じるべきであり、債権者・債務者間のみならず、社会的にも納得できるような形で株主責任、後述の経営者責任をとることが正義に適うと考えられます。

そこで、債務者が対象債権者の債権放棄を受ける時は、支配株主の権利を消滅することはもとより、減増資により既存株主の割合的地位を減少または消滅させることを原則とします。

再建計画案の調査・検証(経営者責任)

上記と同様に、モラルハザード対策からは、債務者が対象債権者の債権放棄を受ける時は、けじめとして債権放棄を受ける企業の経営者は退任することが原則とされます。

もっとも、旧経営陣は既に退任し、新しいスポンサー等から派遣された新経営者のもとで再建計画を作成しているケースにおいては、必ずしも退任が必要とされるわけではなく、個別の対応が必要となります。

再建計画案の調査・検証(平等と衡平)

対象債権者間の権利関係の調整は、債権者間で平等であることを旨とし、債権者間の負担割合は衡平性の観点から個別に検討されます。

平等といっても、個別のケースでは、各債権者との交渉の過程で各債権者の合意可能な水準に定められることが一般的ですので、債権放棄のカット率が債権者間で同一ということを意味するわけではありません。

衡平性をどのように考えるかという問題にあたっては、債務者に対する関与度合や取引状況等を考慮する必要があります。具体的には、これらが同等の債権者同士をグループ化して同一の負担をする方法も考えられますし、債権のカット率は各債権者により異なるとした上で、ある債権者がデットエクイティスワップにより債務を株式に転換した形で再建計画に協力することも考えられます。

再建計画案の調査・検証(対象債権者にとっての経済的合理性)

対象債権者にとっては、法的整理手続によるよりも多い回収を得られる見込みが確実である等、経済的合理性が期待できることが要求されます。

第2回債権者会議と再建計画の成立

第2回債権者会議では、この再建計画案に対する同意・不同意が表明され、対象債権者全員の同意表明があったときは、同意書の提出期限が定められます。

ガイドラインでは第2回債権者会議でも質疑応答や意見交換がされることになっていますが、実際にはこの日に同意・不同意を表明できるように行内稟議を経たうえで出席するため、質疑応答がなされることは少ない模様です。

再建計画案の一部変更などのために、第2回債権者会議を続行する必要があるときは、続行期日を定めることができます。

そして、対象債権者全員が再建計画案に同意する旨の書面を提出した時に再建計画案が成立し、債務者会社は再建計画を実行する義務を負い、対象債権者の権利は成立した再建計画の定めによって変更されます。

逆に、対象債権者全員の同意が得られないときは、このガイドラインによる私的整理は終了し、債務者は、法的整理の申立て等の適宜の処置をとらなければなりません。

もっとも、このときも、大部分の対象債権者が債権計画案に賛成しているのに、ごく一部の債権者の同意が得られない場合において、その債権者を対象債権者から除外しても再建計画上大きな影響が出ない場合は、同意しない債権者を除外して再建計画を成立させることが可能です。

税務処理

ガイドラインによって債務免除が行われた場合、債務免除益が損金参入されると考えられています。

法人税基本通達12−3−1(3)が定めるとおり、原則として債務の免除等の決定について恣意性がなく、かつその内容に合理性があると認められる資産の整理に該当し、法人税法59条の適用があると考えられるからです。

債権者側も同様に、原則として、債権放棄が行われた場合、債権放棄額が税務上損金参入されると考えられています。

中小企業での適用について

ガイドラインによる整理は、大企業での適用が多かったものの、中小企業の適用が決して認められないわけではなく、中小企業での活用は可能です。

現に、4において後述する「中小企業再生支援協議会」によって、ガイドラインを活用して整理された事案も存在します。

中小企業において活用する場合、ガイドラインの要件を緩やかにできないかという問題がありますが、モラルハザードの観点からは、中小企業だからといって当然に要件の緩和が認められるわけではありません。

もっとも、一切の例外が認められないというわけではなく、合理的な理由があれば、柔軟な活用もあり得るのではないかと考えられています。

また、ガイドラインが適用可能な場合でも、取引金融機関数が1〜2行であることが多い中小企業にとっては、債権者会議や一時停止などの手続には手間がかかり厄介であるとか、費用対効果が悪いと受け取られる可能性があるので、ガイドラインそのものではなく、これに準じた手続、ガイドラインの一部を利用した私的整理手続を行うことが考えられます。

債権者会議や一時停止は大掛かりかもしれませんが、専門家アドバイザーに債権計画の妥当性、経済合理性、実行可能性を客観的に検証してもらう事は、大変有意義といえます。

したがって、中小企業が私的整理をするにあたっては、同ガイドラインを参考にする意義は十分にあるでしょう。

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