事業譲渡の手続 | 事業再生ナビ 資金繰り・銀行融資の悩みを解消

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事業再生ナビ【資金繰り/銀行融資/リスケジュール】

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HOME > 事業譲渡の手続

事業譲渡手続きについて

事業譲渡によって、譲渡会社及び譲受会社共に経営状況が大きく変わることになります。

そのため、会社法は、事業譲渡によって、株主に予期せぬ損害を与えないように株主の保護を図るべく様々な手続を定めています。

そこで、まず、会社法に定める手続が適用される事業譲渡の内容が問題となりますが、ここで、事業とは旧商法24条以下にいう「営業の譲渡と同一意義であって、営業そのものの全部または重要な一部を譲渡すること換言すれば、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要なる一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ」譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に旧商法25条に定める競業避止義務を負う結果を伴うものをいうとされています(最判昭和40年9月22日民集19巻6号1600頁)。

したがって、上記基準にあてはまる場合には、事業譲渡のため会社法上の手続が必要となってきます。

他方、会社が不動産といった所有財産を、事業そのものとは切り離して個別に譲渡する場合には、譲渡会社が不動産会社等でなければ「一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産」を譲渡することにはあたりませんので、事業譲渡とはなりません。

なお、前述のように事業譲渡では、分割と異なり債権者保護の手続は会社法上規定されておりませんが、これは後述のように、事業譲渡の場合には、原則として譲渡会社は事業譲渡後も依然としてその債務について責任を負うため、分割よりも債権者保護の要請が弱いからです。

もっとも、債権者保護手続きがないからといって、事業譲渡によって会社が何も責任を負うことがないというわけではありません。

債権者を害するような事業譲渡がなされた場合には後述のように、詐害行為取消、損害賠償責任を追及されるおそれがありますので、気をつける必要があります。

以下では、事業譲渡の具体的な手続について、説明したいと思います。

承認決議(譲渡会社の手続)

(ア)まず、事業譲渡は重要な財産の処分を内容とすることが通常のため、事業譲渡を行うためには、取締役会設置会社においては取締役会の決議が必要です。

(イ)次に、事業の全部の譲渡及び事業の重要な一部を譲渡するためには、株主総会の特別決議(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつ出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数をもってなされる決議)が必要となります。

なお、株主総会の決議が必要な「重要な一部」の譲渡の「重要」性の判断は、会社の全財産に対して譲渡財産の占める割合や、譲渡による会社への影響といったものを総合考慮して判断されることになります。

このように、重い決議要件が課されたのは、事業の譲渡が譲渡会社の存続を左右するものであり、後述のように競業避止義務によって譲渡会社が従前行っていた事業を行うことができなくなるため、会社に投資をし、会社の所有者である株主の重大な利害に関わるからです。

(ウ)もっとも、(1)当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が譲渡会社の総資産の5分の1を越えない場合には、譲渡会社に与える影響が少ないことから、(2)契約の相手方が譲渡会社の特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の10分の9以上を他の会社が有している場合における当該他の会社等)である場合には、仮に株主総会を開催したとしても承認決議がなされることが明らかであることから、株主総会そのものが不要となります。

承認決議(譲受会社の手続)

(ア)まず、譲渡会社と同様に取締役会の決議が必要になります。

(イ)次に、譲受会社としては、事業の譲り受けについて原則として株主総会の特別決議を必要とはしません。これは、事業の譲渡と異なり、新たに事業を譲り受けても譲受会社の事業が制限されるわけではなく、むしろ拡大することから譲渡会社に比べて株主保護の必要性が弱いからです。

(ウ)しかし、譲渡会社の事業の全部を譲り受ける場合には、譲渡会社と同様に株主総会の特別決議が必要となります。これは、簿外の偶発債務を含む譲渡会社の全債務を引き受ける行為には危険が生じるおそれがあり、吸収合併の存続会社に近い立場に立つため株主保護の必要性が強いためです。

(エ)もっとも、譲受会社においても、
(1)譲渡会社の事業の全部の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額が譲受会社の純資産額の5分の1を越えない場合、
(2)譲渡会社が前述した特別支配会社である場合
には譲渡会社のときと同様の理由により株主総会は不要とされます。

承認決議(承認決議を欠く事業譲渡の効力)

前述のように、株主総会の特別決議は株主の保護のための制度であり、事業譲渡が株主に与える影響を考慮すると、株主総会の特別決議を経ない事業譲渡は原則として無効となるとされています。

事業譲渡契約

事業譲渡は前述しましたように売買といったような取引行為の一種であるため、法律上契約書の作成は義務づけられていませんが、後日の紛争防止のためにも事業譲渡契約書を作成することが一般的です。

契約書作成にあたっては、
(1)事業譲渡契約の目的、
(2)譲渡の対象、
(3)譲渡財産、
(4)譲渡価額及び支払方法、
(5)譲渡日時、
(6)移転手続(当サイト6(1)参照)、
(7)株主総会の事業譲渡承認時期(当サイト4(2)参照)、
(8)譲渡会社の善良なる管理者としての注意義務、
(9)競業避止義務(当サイト5(2)ア参照)、
(10)従業員の引継(当サイト6(2)参照)、
(11)事情変更に関する規定、
(12)契約の効力発生時期、
(13)その他関連事項
という項目を記載するのがよいでしょう。

通知・公告

事業譲渡をしようとする株式会社は、事業譲渡の効力発生日の20日前までに、株主に対して事業譲渡をする旨を通知しなければなりません。

ただし、事業譲渡をする株式会社が、公開会社である場合、株主総会の決議による承認がなされている場合には、公告をすることによって通知に代えることができます。

事業譲渡に際して、通知または公告が要求されていますのは、事業譲渡に反対する株主に予期せぬ損害を与えないよう後述します株式買取請求権行使の機会を与えるためです。

反対株主の株式買取請求権

株式会社が事業譲渡をする場合に、事業譲渡に反対する譲渡会社の株主は、譲渡会社に対して、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます。この請求権のことを株式買取請求権といいます。

事業譲渡がなされるとその会社の財産が流出することにもなりますので、譲渡会社の価値自体が下がり株主が損害を被るおそれがあります。

そこで、事業譲渡に反対する株主に自らが出資した投下資本の回収の機会を与え、経済的に救済の道を図ろうとしたのです。

もっとも、株主であればだれでも株式買取請求権を行使できるというわけではなく、

(1)事業譲渡について株主総会決議が必要な場合(当サイト4(2)ア(イ)及び同イ(ウ))には、この請求権を行使できる株主は限定され(株主総会において議決権を行使できる株主のうち、株主総会に先立って事業譲渡に反対する旨を株式会社に対し通知し、かつ、株主総会において事業譲渡に反対した株主であることが必要です)、

(2)事業譲渡について株主総会決議が不要である場合にのみ、全ての株主に認められています。

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