私的整理とは

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私的整理とは、法律(破産法・民事再生法・会社更生法等)によって定められた手続きではなく、当事者の話し合いや合意により債務者の資産や負債を処理する総称のことをいいます。その効果は、合意に達した当事者間のみに及びます。

私的整理は、文字通り「私的」に進められる整理なので、極論すると当事者間で話し合いさえつけば(=合意が成立すれば)それでよいのであり、特別に決められた方法によらなければならないというものではありません。

具体的なケースに応じて様々な整理の仕方が有り得るでしょう。

債務者が、債権者と個別に話し合いをし、債務を減らしてもらって事業を継続するという方法も、当事者双方がそれで合意できれば成立します。

しかし、債務者の資産と負債を公平かつ公正に整理し、また多数にわたる債権者との関係を集団的に処理するために、通常は債権者に一同に集まってもらい、会議を開いて、どうして多くの負債を抱え経営困難に至ったのか、どのような整理(債務の減額)をお願いしたいのか、債権者の理解を求めることが通常です。

この会議を、債権者集会(債権者会議)といいます。

私的整理が債権者との話し合いや合意により進められる手続きである以上、成功のためには債権者との話し合いの場である債権者集会やこれに向けた活動が大変重要といえます。

当サイトでは、法的な手続ではなく私的整理をすることにどのようなメリット・デメリットがあるのか、私的整理にはどのようなものがあるのか、手続はどのように進められていくのかということを、いわゆる「私的整理ガイドライン手続」を中心に説明します。

私的整理のメリット

私的整理の主なメリットは、債務者企業の信用力・イメージ低下を避けながら、従前どおり周囲との取引関係を継続しながら事業を再生できることにあります。

つまり、民事再生や会社更生といった法的整理手続の場合には、倒産のレッテルが貼られ、信用力・イメージが大幅にダウンし、事業基盤が大きく揺らいでしまうことが予想されます。

商品納入業者から納入を拒まれたり、現金払いを求められたり、あるいは一般消費者もその企業に対して悪いイメージを抱き商品購入から遠ざかってしまうというおそれもあるでしょう。

このような場合には、結果として事業が成り立たなくなってしまい、再生に支障を来してしまいます。

このような法的手続きのデメリットに比べれば、イメージ低下を避けながら再生できるという私的整理には大変大きいメリットがあるといえます。

私的整理のデメリット

私的整理の主なデメリットは、手続や内容の公平性に疑問が生じかねない点にあります。

すなわち、法的整理手続は裁判所の監督のもとに行われるので、透明性・公平性が高いといえますが、私的整理の場合には裁判所の監督や関与もなく、関係当事者の合意のみによって手続が進められるので、手続の透明性や公平性に疑問を持たれやすいのです。

金融機関に債権放棄してもらうことについても、大企業優遇や経営者の倫理の欠如といった批判を招きやすいところがあります。

また、短所として、民事再生等の法的手続きとは違って、対象となる債権者全員の同意が必要であり、多数決によって処理できないということが挙げられます。

多数決で反対債権者の債権の減免等の効果を得ることができず、また、強硬に反対する債権者がいる場合には整理が頓挫するということもありえます。

私的整理まとめ

当サイトでは、私的整理ガイドラインによる手続を中心として私的整理について説明しますが、「私的」とされる以上、法的整理手続とは異なり厳格に決められた方法が存在しません。

近時は、大企業の事例ですが、事業再生ADRという新しい形態での整理が試みられています。

どのような手続をとるにせよ、当該事業に収益の回復が見込まれること、法的整理手続きよりも多額の債権回収が可能なこと等が前提条件とされ、最終的には、いかにして債権者間の衡平を図りながら合意を取り付けていくかが最大のポイントといえます。